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ひよこ
ココロ・悩み

離婚後、苗字を旧姓に戻さずに今のままにしておく場合新たに戸籍を作り…

離婚後、苗字を旧姓に戻さずに今のままにしておく場合
新たに戸籍を作り、子供の入籍届を提出すれば
子供とは同じ苗字、同じ戸籍になると思います。

この場合の子供の入籍届を提出するには
家庭裁判所の許可が必要なのでしょうか?

コメント

はじめての妊娠

私が離婚届出した時に、
元旦那さんから戸籍抜きますか?と聞かれ、
その際に「子供の戸籍だけは元旦那さんに入ったままなので、家裁で抜く手続きをして、許可が降りたら入籍届を書いて提出してください」と書いてありました!

まるまる

家庭裁判所で手続きしましたよ〜!
2週間ほどで許可の通知が来ました!それを持ってまた役所に行きます!