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ママリ
お金・保険

離婚時に実家の財産は折半ですか?保険金は配偶者にも?

わかる方教えてください!!!

私の実家に、私と旦那と子供と私の親で住んで
もし離婚したら私の実家の財産とか何かしら
色々旦那と折半でお金とか渡さなきゃ行けないんですか?

もし離婚しないでずっと住んでて、私の親が死んだら生命保険とかで私にお金おりてくるのと、結婚してるからって旦那にもお金降りてきたりするとかありますか?保険降りてくるのは私だけですか?旦那もですか?

コメント

ニーチェ先生

実家の財産は関係ないです。
また、親からの遺産相続等あったとしても旦那には何も相続権もないです。
なので、仮に死んでから遺産相続して離婚の際の財産分与は夫婦共有財産からなので、遺産は関係ないです。

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます!
    じゃあもし相手が借金してたら離婚する時それが折半とかそういう系だけですかね??

    • 1月11日
  • ニーチェ先生

    ニーチェ先生

    そうです!
    ローンとかは折半になりますが、奨学金や結婚前の借金は各々個人の資産なので折半にはならないです。
    結婚前に貯めてた貯金も個人の資産なので折半はしないです。
    結婚後に貯めた貯金分のみですよ!

    • 1月11日
  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます!!

    • 1月11日
はじめてのママリ🔰

実家の財産渡すのは無いんじゃないですか?
主さんと2人で貯めたお金とかは折半するのかな、、、
ちょっとそこは詳しくないですが😵

生命保険は受取人が決まってると思うのでそこに旦那さんの名前がなければ受け取りません。
遺産についても旦那さんは法定相続人ではないので相続権はないです。

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます!
    もし相手が借金してたら離婚する時それが折半とそういう系だけですかね??

    • 1月11日
deleted user

結婚している間に得た収入だけが財産分与の対象です。
実家のお金や相続分は対象外です。

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます!
    もし相手が借金してたら離婚する時それが折半とかそういう系だけですかね??

    • 1月11日
  • deleted user

    退会ユーザー

    借金の使い道が生活費や家族で使う車や家なら折半ですね。
    ギャンブルや個人の贅沢のための借金なら折半にはならないです。

    • 1月11日
  • ママリ

    ママリ

    なるほど!結婚前に作った借金は折半にならないですよね??

    • 1月11日
  • deleted user

    退会ユーザー

    ならないです!

    • 1月11日
  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます!

    • 1月11日