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凜ママ
お仕事

仕事休んでいる間に退職を勧められ、育児休暇給付金がもらえない状況。解雇の脅しも。どうすればいいか。

切迫流産で自宅安静と言われ仕事を12月24日から休んでいます。有給は10日ほどしか無いんですが使って後傷病手当金を会社にお願いしたら調整中と言われあげく一度辞めて又戻ったので1年在籍しておらず育児休暇給付金がでません。
産前産後休暇も出ないと言われました。会社に。
あげく一番私の手元にお金を残すなら退職することだと言われました。私は退職の言葉を聞いてびっくりしすぎて返す言葉がなくなりました。お腹の子が一歳くらいになって少し手が離れたら又戻ってきてくれたらいいし、助かるし。と言われ後々冷静に考えるとこれはありえない話じゃないか?マタハラになるんじゃないか?と思いました。しかもいきなりアルバイトは1ヵ月休んだら解雇と言われ、そんなん初めて聞いたし‼️となり結局お金が残らない状態になる、、、生活がやばい。上の子の保育料もあるのに。この場合どうするべきでしょうか。法律とか詳しい方いれば教えて頂きたいです。

コメント

moon

一度辞めて失業保険を受給していなければ通算できるはず…
妊娠を理由に解雇するのはマタハラなので違法です。
雇用契約書はありますか?

  • 凜ママ

    凜ママ

    コメントありがとうございます。
    失業保険を使った事無いんですが、、、。
    そうですよね。会社側が責任を負いたく無いからやと思うんですが、
    探したら出てくるはずです。

    • 1月9日
  • moon

    moon


    社保に加入していれば傷病手当と産休手当はでます。
    非正規だと育休手当は厳しいですね。
    産休に入ってから退職でも手当金は出ます。

    男女雇用機会均等法第 13 条では、「妊娠中の女性労働者が医師等からの指導を受けた 場合、その指導を守ることができるようにするために、事業主は、休業、勤務時間の変 更等の措置(=母性健康管理措置)を講じなければならない」と定めています。同法は 全ての女性労働者が対象となりますので、パート・アルバイトの場合でも事業主は措置 を講じる義務があります。
    均等法第 9 条第 3 項では、妊娠等を理由とする不利益取扱いを禁止しています。具体 的に禁止されている範囲は次ページのとおりですので、「妊娠中の女性労働者が母性健康 管理措置により休業したことを理由に解雇や退職強要をすること」は禁止となります。
    母性健康管理措置を講じるにあたっては、就業規則上の既存の休暇制度等を適用する ことも可能ですが、適用の結果、均等法第 9 条第 3 項で禁止している不利益取扱いが生 じることのないよう十分留意する必要があります。

    労働局に相談して調整してもらうといいと思います。

    • 1月9日
  • 凜ママ

    凜ママ

    そうですよね。どんな雇用形態でも
    出ますよね。
    産休に入ってから退職しても手当金は出るんですね。

    労働局に相談したら出る様になりますかね?

    • 1月9日
  • moon

    moon


    1年以上保険期間が有れば産休開始後に退職してももらえます。
    期間終了後に退職するといいかもしれないですね。

    • 1月9日
  • 凜ママ

    凜ママ

    一年未満だと産前産後休暇は取得できないですか?

    • 1月9日
  • moon

    moon


    産休は取れるけど産休中に退職するとその後は手当金が出ません。
    なので産休終了してから退職するといいです。

    • 1月9日
  • 凜ママ

    凜ママ

    なるほど!ありがとうございます。
    会社側が産休取れないと言っていたのはどうしてですかね。
    何か裏があるんですかね。
    労働基準局に言えば傷病手当金、産休は取れますかね?

    • 1月10日
ひみみ

立派なマタハラです!!!!
あまり詳しくないですが…
会社嘘つきですね、産前産後休暇は雇用形態や勤務時間に関わらず権利があります!
妊娠を理由に解雇は法律上できないはずです!😠

  • 凜ママ

    凜ママ

    コメントありがとうございます。
    そうですよね。
    私もネットで色々調べてみたんですが、ひみみさんの言ってる通りだと思います。
    自分で申請出来るんですかね?

    そうですよね。酷すぎますよね。
    どうするべきですかね?

    • 1月9日
げーまー

正社員ですか?
ご自身が雇用保険入ってないなら
産前産後休暇の手当金もでないです。
雇用保険にはいっていたら
手当て金は出るはずですけどね。
でも、産後休暇おわって休職扱いなら
雇用保険料も払わないといけないので
退職が1番だと思います。
上の子の保育料…
産前産後、育休とれないなら
保育園には通えず退園になると思いますよ。

  • 凜ママ

    凜ママ

    コメントありがとうございます。
    アルバイトです。
    雇用保険入ってます。
    働いて一年未満なので育休は取れないです。
    退職すべきですかね、、、。
    雇用保険料って高いんですかね?

    退園⁈それはかわいそすぎる。

    • 1月9日
  • げーまー

    げーまー

    私も全く同じ状況なんです。
    退職して失業保険もらったので1からで。
    11月に入社したけど11月に妊娠発覚。
    産前産後休暇は取れて、手当て金はもらえると言われました。
    これは協会けんぽにも確認しました。
    復帰前提ですが。
    わたしも育休は手当金出ず
    休暇扱いになると言われましたが
    上の人に休職扱いだと
    保育園退園になるから、と
    言ったら保育園に出す書類上は
    育休扱いにしてくれると言われました。
    実際、子ども見るために仕事休んでるので…
    ただ、育休手当が出ないだけと言われました。
    上の子の時休職したときは
    月に1万ぐらい雇用保険払ってました…
    区役所に保育園のこと聞くのと
    会社に復帰する旨を伝えたら
    産前産後休暇はとれて、手当て金も
    もらえるはずですよ。

    • 1月9日
  • 凜ママ

    凜ママ

    そうなんですね。
    やはり産前産後休暇は取れますよね。
    そうなんですね。
    書類上育休にしていたら保育園は退園にならないんですね。
    保育料はどうなりましたか?

    • 1月9日
  • げーまー

    げーまー

    まだ今妊娠中なのでわかりまさん。
    でも産前産後休暇のあとは育休なので
    多少は安くなると思います。

    • 1月9日
  • 凜ママ

    凜ママ

    そうなんですね!
    会社と話てみます。ありがとうございます。

    • 1月9日
はじめてのママリ🔰

1年未満の在籍だと手当は出ないのは普通だと思います。
雇用契約に1ヶ月休んだら解雇と書いてあるならばそれはしょうがないと思います。
とりあえず落ち着いて確認してみましょう。

  • 凜ママ

    凜ママ

    コメントありがとうございます。育児休暇給付金に関しては1年未満だと出ないのはわかりますが、産前産後休暇はとれると思ってたんです、、、
    雇用契約には書いてなかったはずです。働きたくても働けない理由があるのに酷く無いです?

    • 1月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    書いてないのなら酷いですね。
    そういう時は労働基準局に相談するといいのかな…🤔💭
    とりあえず会社に産前産後休暇は在籍年数関係なくもらえると法律でなっているので、休みをくれないなら労働基準局に相談しに行きます!と強気でいってみるとかどうでしょう?
    会社は労働基準局嫌いだと思うので。

    • 1月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    あと、私も切迫早産で自宅安静中なのですが、もし仕事を辞めても医者の診断書を出せば保育園すぐには退園にならないと思います。
    産後休暇終わったあとはよく分からないですが。
    とりあえず役所に行った時に働いてないなら就労からそっちに切り替えるので診断書貰ってきてくださいと言われました。
    私は欠勤中なだけで雇用継続なので違いますと言いましたが。
    参考までに

    • 1月9日
  • 凜ママ

    凜ママ

    労働基準局に相談ですか!
    なるほど。私が働いてる会社は小さい会社なので今まで部長に言ってましたが一度社長に言ってみます。

    そうなんですね。
    ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

    • 1月9日