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ぴー
お金・保険

育児休業給付金の条件に該当しない場合、給付金が受けられない可能性があります。

育児休業給付金についてです。

育児休業給付金を受給できる条件で
「育児休業開始以前の過去2年間に、基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」
とありましたが、11日以上ある月を産休までに12ヵ月どうしても作れません。
週3で仕事をしており、
2歳の子供がよく熱を出して保育園を休んでしまったので
出勤日数が10日になっている月がある為です。
こうなるともう育児給付金は0円なのでしょうか...。
どうにもならないですよね😢💦

コメント

deleted user

2年間さかのぼってもないですか?💦

  • ぴー

    ぴー

    2018年の8月に前の職場を退職して、今別の会社で働いているのでたぶん無理ですよね😭😭😭

    • 1月4日
  • deleted user

    退会ユーザー

    前職から合わせてできるみたいなんですが
    2年以上経ってたらむりかもですね💦
    私の後輩で10日勤務が1ヶ月あってアウトだったので
    きっと無理かと思います💦

    • 1月4日
  • ぴー

    ぴー

    やはりそうですよね😢
    コメントありがとうございました^ ^✨

    • 1月4日
ママリ

もし有給があれば10日しか出勤してない月に使えないですか?

  • ぴー

    ぴー

    有給は基礎日数に入るんですかね?💦

    • 1月4日
  • ママリ

    ママリ

    多分出来たと思います!
    前の同僚が言ってました。
    ただ会社が良いって言ってくれるかどうかですかね?

    • 1月4日
Καnα♥︎

育休前までになので、足りない分が少しなのであれば最悪産後休業終了後に足りない分だけ出勤して育休に入るという手もなくはないです😂
ちなみにその1ヶ月の区切り方は育休開始日基準になりますがそれはあってますか?
例えば3/10から育休なら、2/10〜3/9までを育休前1か月とみなします。

みんてぃ

有給でもOKですが、そもそもその11日の数え方は育休に入る前の日から1ヶ月ずつ区切るため、ギリギリの月でも数え方によっては算定に入ったり入らなかったりしますよ。