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ゆるまま
お金・保険

個人事業主の旦那が日雇いで知り合いに手伝いさせ、日給を支払っている場合、税金は引いて支払う必要がありますか?

お世話になっております。
旦那が個人事業主です。
今月から全てのお金を任されることに
なったのですが月に4.5回日雇いで
知り合いに手伝いに来てもらってて
日給12000円手渡しでその日に
支払っているみたいです。

1.雇用している訳ではないのですが
税金は引いて支払わないといけないのでしょうか?

無知で恥ずかしいのですが
わかるからいらっしゃいましたら
教えてくださいm(__)m

コメント

deleted user

源泉徴収義務者ではないので、税金は引かなくて大丈夫です。

  • ゆるまま

    ゆるまま

    コメントありがとうございます!
    そうなんですね!!
    ありがとうございます🙇‍♀️

    • 12月30日
mei

日給だと給与にあたるので、雇用になると思います🤔

他人がご主人の代わりに仕事をする場合は請負になるので外注になります。

日給って言ってしまうと雇いになるので、外注と言った方がいいかもしれません。
外注の場合は所得税や保険料は関係ありません。

外注の場合は消費税を内税にするのか外税にするのか。
売上(経費などを引かずに純粋に売り上げた金額)が1000万を超える場合は消費税を支払わないといけないです。

手渡しする場合、可能なら領収書を貰ってください。
無理なら手帳などに誰にいついくら支払ったのか記入を。
手帳では認められないこともありますが、ないよりはましです。