
コメント

退会ユーザー
面会は司法が認めてる実親の権利なので…
公証役場では公証人に「書けないです!」と言われると思います。(たまにめんどくさいから…と、それを説明せずに書いてしまう公証人もいる様ですが💧)
いくら会わせない‼️とした所で…相手がやっぱり「会いたい‼️」と言ってきたら会わせないとダメなので、面会をさせない旨を書く意味はないと思います。
書くならば、面会交流の回数を限りなく少なくして書いておく方が良いかと。
または、お互いが会いたいと思った時に…程度ですかね。
養育費額と面会交流だけは、家庭裁判所の調停を通せば決まっていた内容を容易く変える事が可能です。
退会ユーザー
まあ、子に会わなくても構わない…と言う相手ならば、そんなに交流はないと思います😅