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マリモ
お金・保険

A店とB店の勤務期間を合算しても、1箇所の職場で11日以上勤務した月が12ヶ月必要ですか?

パートの育児休業給付金の制度についてです。
雇用保険に加入していて、過去2年のあいだに11日以上勤務した月が12ヶ月あることが条件のようですがこれに関しては1箇所の職場で、ということでしょうか?

今年、A店で雇用保険付きパートで4月~10月まで勤務(月11日以上勤務)
しかしコロナの影響でシフト減、雇用保険切られてしまい、
12月から転職しB店で雇用保険付きパートはじめました(月11日以上勤務)

どちらも雇用保険加入してますが、A店とB店の両方足して11日以上勤務の月が12ヶ月あっても育児休業給付金の支給対象にはならないのでしょうか?

来年夏頃から妊活を考えているので、気になりました。

コメント

ママリ

過去2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あること、なので1箇所という規定はありません。
過去2年間に転職してたとしても、加入日数を満たしていれば貰えますよ。

  • マリモ

    マリモ

    そうなんですね!よかったです。
    ありがとうございます。

    • 12月11日
うぃん

転職の間に失業手当を受給していなければ、前職と通算できます。
ただ、雇用されて1年未満だと育休を取得できない場合があります。
夏頃からの妊活なら大丈夫かもしれせんが、有期雇用だとまた条件が異なる可能性があるので、勤務先に育休取得の条件を確認した方が良いかと思います。育休が取得できなければ、育児休業給付金も受給できないので…

  • マリモ

    マリモ

    職場で育休取得しないとお金も出ないんですね…会社から出るお金ではなく雇用保険から出るお金なので関係ないのかなと思っていました💦

    もし育休取得できなかった場合、産後の女性の収入って失業手当とかになるんですかね?
    重ねてのご質問すみません💦

    • 12月11日
  • うぃん

    うぃん

    あくまで無給の育休中に支給されるのが「育児休業給付金」なので、育休が大前提になってしまいますね。
    ただ、育休の申し出時点で雇用されて1年経っていればいいので(正確に言うと申し出は育休開始の1ヶ月前までに行う)、仮に来年夏頃に妊娠されても出産時には1年経過しているのではと思います。
    また、有期雇用の場合、上記以外にも「子が1歳6ヶ月まで労働契約が続いている」ことも条件になっていたりします。ここは勤務先に確認してください。

    退職する場合、過去2年間に12ヶ月働いた期間があれば、失業手当を受給できます。
    ただし、失業手当は「働く意思がありいつでも就職できる状態」である必要があります。出産や育児ですぐに働ける状態ではない場合、失業手当の受給開始自体を先延ばしにする「受給期間の延長申請」が可能ですが、すぐに受給できる訳ではないのでご注意ください。

    • 12月12日