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りんご
お金・保険

2019年2月に第一子出産し、2021年4月に第二子出産予定。育児手当の支給対象になるか不明。過去2年11日以上の出勤基準を満たしていない。4年遡りの特例対象か不明。経験者のアドバイスを求めています。

【至急】
お詳しい方お答え願います🙇‍♀️

2019年2月に第一子出産し、2018年12月末から産前休暇に入っていました。
今回、2021年4月に第二子出産予定です。
一人目はいま1歳9ヶ月で、現在仕事復帰できず、そのまま二人目妊娠中です。
この場合は、育児手当は支給対象になるのでしょうか。
過去2年11日以上の出勤の基準は満たしていないのかなと思うのですが.....
特例の4年遡りの対象になりますか?
調べても詳しく分からず。
分かる方、実際の経験者の方、お教えいただけますと幸いです

コメント

deleted user

育休期間分は遡れるので、第一子で手当対象なら支給されますよ!

  • りんご

    りんご

    そうなんですね!
    ちなみに、ご存知でしたら教えていただきたいのですが.....
    2021年2月で一人目の育休が終わり
    3月の中旬から産前休暇になるのですが、その間が1ヶ月空白期間になるため、会社では休業扱いになるのですが....
    それだと対象にならないでしょうか?💦
    もしご存知でしたらお答えいただけると幸いです🥺💦

    • 12月6日
ママリ

上のお子さんが2歳を迎える前に第二子の産休に入るのでしたら可能だと思いますよ。

ただ、ここからは会社と相談ですが、
最長で2年ですから、
一度も復帰しない(できないなら)なら会社が退職するように促されるか休職扱いにしてくれるか…だと思います。

前者の場合は残念ですが、
難しいですね。
後者の場合は可能だと思いますが、会社側のメリットがないため、本来ならば1ヶ月でも復帰しておいた方がいいと思いますが、1歳4月でも入園できなかったってことでしょうから途中入園は難しいでしょうね。

  • りんご

    りんご

    2歳2ヶ月のタイミングで産前休暇になります💦

    妊娠のむねを伝えたところ、ケースバイケースなので、そのまま産休育休とはいって大丈夫ですよ〜とは言われましたので、退職は迫られませんでした。
    しかし、育児休業給付金については特に話に出さなかったので、あいまいのままでした💦
    1ヶ月でも復帰したほうがいいということも特に言われず、わたしの意向に沿うと言われてます。この場合は1ヶ月休職になってしまいますが、手当は支給されるものなのか....が不明点でして、会社に聞く前に知識を伺いたいと思いました💦

    • 12月6日
  • ママリ

    ママリ


    手当は支給可能ですよ。

    ただ、社会保険料などの支払いが当然主さんにも雇主側にも発生しますので、
    そこはクリアしておいた方がいいと思います。

    口約束が一番怖いです💦

    • 12月6日
  • りんご

    りんご

    空白の1ヶ月間は休業といった形で、
    その1ヶ月の社会保険料にかんしては、残っている有給にて相殺されるとのことではなしはしています💦
    その場合はクリアになりますかね?💦

    • 12月6日
  • ママリ

    ママリ


    有給を使えるなら主さんはお給料があるから問題ないですね。ただ、会社側が保険料を支払わないとならないのは変わりませんので、
    それをご存知なのかどうかです。

    意外と直前になってダメと言う会社は多いと思います。

    • 12月6日
ママリ

第1子の産休前に悪阻や切迫などでの長期休業を取られてないなら普通にもらえると思いますよ。
会社の育休は2年までですか?2年超えても育休にできるなら社会保険料とか免除なのでそうしてもらう方がいいですけど、休職扱いでも退職でないなら問題ないかと。

  • りんご

    りんご

    第一子は普通に産休に入りました!
    会社の育休は2年までです💦
    ですが、空白の1ヶ月間は休業という形でいいよと退職扱いにはなりませんでした!

    • 12月6日
ママリ

特例の4年の対象になりますよ💡空白期間が1ヶ月あるとのことですが、有給処理でしてもらってもいいですし、休業で処理してもらっても対処になりますよーどちらも完全月に少し影響は与えますが、第一子とそんなに金額は変わらないかと💡💡💡

  • りんご

    りんご

    4年になるんですね🙇‍♀️安心しました💦
    有給も1ヶ月分もないため、まかなえないので、
    普通の休業扱いにしてもらい、社会保険料は有給で相殺してもらう方向になりました。
    その場合でも大丈夫ということですかね?🥺
    無知ですみません💦

    • 12月6日
  • ママリ

    ママリ

    その場合でも、1ヶ月くらいなら大丈夫ですよ💡完全月の関係で、少し手当てが安くなることもあるかもしれませんが、そんなに大きくは変わらないかと思います!

    • 12月6日
  • りんご

    りんご

    その1ヶ月を育休扱いにしてもらわないと育児休業給付金の対象にならないかと思ってました💦
    1ヶ月だけ休職扱いでも大丈夫ってことですね!🥺

    • 12月7日