
夫がボーナス月に育休取得で社会保険料免除があるか知りたい。10月に1日有給取得し、育休に変更可能か。4月に1日育休取得しても免除されるか。復帰予定も教えて。
夫がボーナス月の月末に
育休を取ると社会保険料の免除額が大きくなりる
というのを恥ずかしいのですが最近知りました😆
無知なので詳しい方教えていただきたいのですが
今年の10月がボーナス月でした!
ちょうど10月末に有給1日取得してるのですが
それを育休に変更してもらうとかは
できないですよね??笑
最近知って💦無知はだめですね💦
ちなみに1日だけの取得でもいいのでしょうか?
あと息子は5月生まれなのと
次は4月がボーナス月なのですが
旦那が4月の末に1日育休取っても
社会保険料免除されますでしょうか?
ちなみに私は4月頭から復帰予定です!
詳しい教えてください!
よろしくお願いします!
- はじめてのママリ🔰(1歳0ヶ月, 4歳11ヶ月)
コメント

mari
男の人は2回取れますよー!でも、事前に申請しないと取れないと思います!
なので、10月分は無理かと思います!
4月は大丈夫だと思いますよ!給与計算月の1日でも取るとお得です!
社会労務士さんとかからお話きませんでした??

はるひ
会社で給与計算や社保労務やってました🙌
最近ずいぶんこのケースで1日休みとる方多くなってます🤔
事前申請なので、10月は難しいですが、今ところ4月末日のみ1日取れば、
4月支給の賞与(ボーナス)と4月分の保険料が免除になります。
ですが、今法改正が動いてます😅
賞与は1ヶ月連続して育休を取らないと免除にならないように厳格化する方針のようです。
まだいつからと決まってないので、この法改正の時期によっては次回の4月分が1日取得では免除にならない可能性もあるかと…💦
いつまでに申請すれば育休が取得できるのか、規程で定まっている会社もありますので、まずはそれを確認して申請することと、
取得の時期が法改正後にならないかの方も同時に見ていかないといけないかなと思います🤔
たぶん良かれと思って社労士さんや会社の給与計算担当さんが教えて下さって広まってるんだと思いますが、そのために1日のみ育休取る方が増えすぎ&実際単なる有給扱いの方が多いから法改正&厳格化するようです😅
たしかに1日でも育休になって保険料免除するには行政と社労士・給与担当者の方で手続きややこしくなるので。。
あと、うちの会社は賞与の時期というのもあって忙しいのに手続きも…と、若干人事経理からの印象悪くなってる方がいます😥
旦那様の会社が1日育休に寛容な会社であればいいと思いますが、昔ながらの会社とかだと印象悪くなるかもしれないので、そのへんも少し目を向けた方がいいかもしれないです💦
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はるひ
法改正後だとしても、4月末日に1日取得すれば4月分保険料は免除になるので、
取得手続きをして法改正前だったら賞与も免除でラッキーって感じでもいいかも知れないですね☺️- 12月5日
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はじめてのママリ🔰
詳しく教えていただきありがとうございます😭❤️
この事もネットで知り、こうゆうことは会社からいつも聞かないので、私の会社では無理かもしれませんね💦💦
夫が育休取るのは嫌な顔はされなさそうですが、1日だけ取るのは皆さんがおっしゃるように目的が違うので断られそう?な気がします!!
ちなみに1月から3月の間は閑散期となり、1週間ほどの休暇をも2回もらえるのですが、それを育休にしたとして、ボーナス月ではないですが、社会保険料免除されますかね?💦
無知な私に優しく教えていただきありがとうございます😭❤️- 12月5日
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はるひ
基本的には主さん(母親)の会社が主さんの育休を取るお話はしてくれると思いますが、旦那様の方のことまで考えてお話くださることはないんじゃないかな…と思います🤔
旦那様が育休取る場合は旦那様の会社に旦那様ご自身が申請しないといけないので、主さんの会社からすると他人のことになりますし…。
(同じ会社に勤めてますか??)
うちの会社は、私が担当してたので、男性にお子さんが生まれたら一応確認してます。
「育休取られる考えありますかー??」
と、、、。
それで、話が聞きたいという人にはその免除の話をしてあげたりしますが、私も子どもの母なので、できれば奥様のことを考えて1日じゃなくて3日〜1週間で取って、奥様のサポートしてあげてくださいと伝えてます☺️
閑散期とのことで、1月から3月に1週間を2回取れるのでしたら、
どちらの期間も末日を含めて取得すれば、その月の社会保険料は免除になります。
たとえば、
1月31日、2月28日を含めるように1週間取ると、
1月29日〜2月4日
2月23日〜3月1日
というような感じで、末日が土日祝日だったとしても、期間内に含めてしまえば、末日も育休に入ってるので、
1月分と2月分の社会保険料が免除になります🙌
4月賞与は免除対象になりません。- 12月5日
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はじめてのママリ🔰
追加の質問も詳しく教えていただきありがとうございます😭❤️
同じ会社なのですが、それでもそうですよね💦旦那のことまで考えて話してくれるのはそこまでないですよね💦
例も出していただき無知な私でもとても分かりやすくありがとうございます😭❤️はるひさんのように知識つけれるよう、育休中勉強がんばります!!- 12月5日
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はるひ
あ、ちなみにですが、育休期間は基本的に給与が出ないと思いますので、給与額も当月は下がることを頭に入れておかないといけないと思います。
(手当は出ると思いますが、勤怠を提出する必要があるので、翌月以降の申請になるかと…)
あと、旦那様の賞与額の算定規程で、
働いた期間によって支給額が変わる場合、育休が稼働日として該当せず、
次回の賞与の支給額が下がる可能性がありますので、そのあたりも確認してから取得を考えた方がいいかなと思います🤔
↑の部分も会社によって違うので、会社に詳細出してもらった方がいいのかな?と思います。- 12月5日
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はるひ
我が家の旦那は、私が試算して、
育休とっても社会保険料より賞与の減額の方が多くてマイナスになりそうなので、
取らないでくれと伝えました😂- 12月5日

とまと
たしかいま、1日だけだと免除にならないように法改正で動いてた気がします。
来年かな…4月のときにどういう状況になってそうか調べておいた方がいいかと思います!
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はじめてのママリ🔰
教えていただきありがとうございます*\(^o^)/*❤️❤️
- 12月5日

はじめてのママリ🔰
遡っては育休にできません。4月でも取れると思いますが、1日育休は主さんのように本来の意図とズレた取得の仕方をする人の増加で、対策を打とうとしています。
他の方も書かれてますが1日だけの育休のようなものでは社会保険料免除しないようにする方向なので、もしかしたら無理かもしれませんね!
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます*\(^o^)/*❤️
- 12月5日
はじめてのママリ🔰
早速こコメントありがとうございます*\(^o^)/*❤️
2回取れるのですね!!10月は無理っぽいですか😭
無知ですみませんが、こうゆうのは会社に聞いてみるといいでしょうか??また10月が無理だとしたらどの月に取るのがおすすめとかありますかね?😓
社会労務士さんですか💦恥ずかしながら聞いておりません😥💦💦