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れおゆいmama
お金・保険

国保年金保険について、6月1日から7月24日まで扶養から外れているかどうかですか?

国保年金保険についてです。

第1号被保険者該当年月日 6月1日
第1号被保険者非該当年月日 7月24日

上記期間の間は扶養から外れているという事でしょうか?🤔

コメント

はじめてのママリ

簡単に言えば、1号は自営業や無職などの方を指し、扶養に入っていれば区分は3号になります!
なので仰る通り、上記期間は扶養から外れているということですね🤔💡

  • れおゆいmama

    れおゆいmama


    やはりそうなりますよね🤔!

    先日扶養の有無を旦那さんに確認してもらったらずっと扶養には入ったままだったんです🥺
    この期間のみの通知が来たという事は第3号に戻すには旦那さんの会社に伝えた方が良いんでしょうか?😖

    • 12月2日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    ちなみに、この期間はれおゆいmamaさんはお仕事されてましたか?
    もしくは旦那さんが転職したりされてますか?

    • 12月2日
  • れおゆいmama

    れおゆいmama


    この期間は6月9日から7月24日まで仕事してました!

    • 12月2日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    扶養の範囲内であればそのまま旦那様の扶養を外れることはないと思うんですが、健康保険はこの期間どうなってたか分かりますか??

    そのお勤めされていた会社で健康保険に加入していたなら、この期間は1号でも3号でもなく2号(厚生年金に加入)になりますので、以前のお勤め先に連絡しないといけないです💡

    そのお勤め先が自分で国民健康保険に入らないといけない所だったら、1号に該当するのでこの期間の国民健康保険、国民年金はご自身で支払わないといけないです💡

    健康保険も扶養だったなら、3号なので旦那様のお勤め先に連絡することになりますね😊

    • 12月2日