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お金・保険

1月から育休に入るので、旦那の扶養に入るつもりです。今回のではなく、…

1月から育休に入るので、旦那の扶養に入るつもりです。
今回のではなく、来年の年末調整の用紙に扶養に入る事を記載すればいいのでしょうか??

また、上の子の育休の時、扶養に入れる事を知らず、何も手続きしてませんでした…
遡って申請して、税金安くなるなんて事ないですよね?

コメント

ママリ

1月からなら来年だと思いますよ。

配偶者控除は遡って5年間申請できるので、今からでも還付申請が可能です!

Umi

私も産休育休中に旦那の扶養に入れる事を知らずに来月、2年分配偶者控除の還付申請をしに税務署に行きます🥺✨
いくらか返ってくるみたいなので、出来るならされた方が良いですよ^^