コメント
はじめてのママリ🔰
扶養なら、旦那さんの方にまっこさんの健康保険料を上乗せして払ってるわけではないので、旦那さんの払う保険料は変わらないです。
まっこさんは11月は国保を払うことになると思います。
月末の時点で加入してる方に払うので✨
ママリ
まず月末に加入している所に保険料を払う必要があります。
まっこさんは11月の半ばで扶養を抜けてしまったので、月末の時点では国保に加入してることになります。
そのため11月分から国保の保険料の支払いが必要になります💦
旦那さんの社保の扶養に入ってた時は、まっこさんの保険料や年金のお金は免除されて支払ってませんので、お金が戻ってくるとか無駄に払ってしまったとかはありません😭
-
まっこ
わかりやすく説明して頂きありがとうございましたm(__)m
- 11月24日
ママリ
保険は月末の所属場所の費用がかかりますので11/30に国保へした場合、
11月丸々の国保料金がかかります。日割り計算はありません。
主さんは元々扶養で社会保険料は掛かってないのですよね?戻ってくるって何がですか?
-
まっこ
わかりやすく説明して頂きありがとうございましたm(__)m
- 11月24日
はじめてのママリ🔰
健康保険は月末起算なので、11月に国保に加入すると11月分から国保が発生します。
なので、そういう意味で言えば、扶養から抜ける日は、旦那様の社保の喪失を11月30日にして、国保が12月1日からだと少し無駄が省けたかもしれないですね。
ご主人の社保は扶養の増減では保険料は変わりません。
-
まっこ
わかりやすく説明して頂きありがとうございましたm(__)m
- 11月24日
まっこ
わかりやすく説明して頂きありがとうございましたm(__)m