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あお
お金・保険

友人が前の会社の源泉徴収を提出しておらず、転職先で社保が完備されていない状況で確定申告漏れになる可能性があるでしょうか。

私ではなく友人から相談されたのですが、確定申告についてお聞きしたいです!
友人は2.3年ほど前に退職をしすぐ別の会社へ転職しました。
両方会社共所得税の天引きがされている会社なのですが、転職先の会社では社保は完備されておらず、前の会社の源泉徴収も提出するよう言われなかった為、そのままにしてしまったそうです。
この場合、申告漏れになるのでしょうか?
前の会社の源泉徴収も無くしてしまったそうです💦

コメント

ぴーちゃん

申告漏れになるので、早めに手続きした方がいいと思います💦
源泉徴収は言えば再発行して送ってもらえますよ😄

  • あお

    あお

    転職先の会社は年末調整をしてくれたようなのですが、それでもやはり申告漏れになるのでしょうか?💦

    2.3年ほど前に退職した会社でも源泉徴収はいただけるのでしょうか?

    • 7月27日
deleted user

納めた所得税に不足があれば延滞税が必要になるかもしれませんね。だけど、前勤務先でも所得税は概算で天引きされているはずなので、親族の扶養をやめたのに申告しなかった…というような特殊事情がない限り追加納付になることは考えにくいと思います。

それよりも、生命保険料控除を申告していないため、所得税を納め過ぎになっていてお金が返ってくる可能性の方が大きいんじゃないかなと思います。保険料控除など全然ない場合は別ですが…

  • あお

    あお

    前回の会社でも所得税天引きされていたそうです!
    このまま申告へ行かなくても大丈夫なのでしょうか?
    何度もすみません💦

    • 7月27日
  • deleted user

    退会ユーザー

    不足分がなければ申告へ行かなくて構いませんが、確実なことは言えないので申告することをおすすめします。後から指摘されるよりも自主的に行った方がいいと思いますよ。それに、多分怒られるようなことはないと思うので早めに税務署に相談するといいですよ。

    • 7月28日
  • あお

    あお

    ありがとうございます!
    助かりました!

    • 7月28日
deleted user

申告漏れというよりは、所得税を払いすぎている可能性があるので、税務署で確定申告することにより還付金がもらえる可能性があります。(退職時に年末調整を行わないため)5年以内なら手続きできますよ。

前勤務先と現勤務先の当時の源泉徴収票、紛失した場合は再発行を依頼して税務署に相談してみるとよいと思います。再発行できないと言われた場合も、同様に税務署に聞いてみてください。

  • あお

    あお

    ありがとうございます!
    もし確定申告行かなかった場合未申告として多く税金の支払いしなければならないのでしょうか?

    • 7月27日
deleted user

ちなみに再発行すんなりしてくれるかどうかは職場次第ですが、私の職場なら3年程度までなら総務に相談すれば対応可能です。