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コタロウ
お金・保険

厚生年金保険の特例申出について、第一子の時に提出し、時短勤務後に第二子を出産。第二子の育休後、提出不要と言われたが、特例受けられないか不安。専門家に相談できず困っています。

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出届について教えて下さい。

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出を第一子の時提出し、2年弱時短勤務し、第一子が3歳になる前に第二子妊娠出産し、産休育休取得しました。

第二子の育休明けの時、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出届は今まで時短勤務だったから該当にはならず提出不要だと言われたのですが、それだと特例は受けられないということでしょうか。結局その届けは提出せず現在に至るのですが、第二子がもうすぐ3歳になるのを機に気になりまして…
その説明をしてくれた方はそういうことの専門家ではなく、色々違っていることも多く心配で…しかも辞められてしまっていてどこに聞けばいいのか分からず💦

お分かりになる方がいらっしゃいましたから教えて下さい!

コメント

ママリ

養育期間標準報酬月額特例とは、被保険者が、3歳未満の子の養育期間中に、各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、老齢厚生年金の年金額が減少することを防止するための特例です。
この場合第二子の養育開始前が、第一子時短勤務中(第一子育休前ではない)にあたるため現在と等級が変わらず出す必要がないということではないでしょうか?第一子時短中と現在の等級が同じ、又は今の方が高いなら出す必要はないです💡
特例をもし受けたいのであれば、第二子産休前の算定期間の3ヶ月間に時短をやめ、残業をたくさんして等級を上げた状態にしておけば受けられたかと思いますよ💡

  • コタロウ

    コタロウ

    コメントありがとうございます!
    ママリさんのように以前の担当者さんから聞いたように思うのですが、自分でも色々調べてみたところ、そちらには『通常は、第1子の養育特例期間中に第2子の産前産後休業にかかる保険料免除が始まると第1子の養育特例措置は終了となりますが、第2子の産前産後休業開始による第1子の養育特例措置の終了がなかったとしたならば、第2子の出生月において第1子の従前標準報酬月額がみなされる場合、その額を第2子の従前標準報酬月額に引き継ぐことができます。
    第1子で保障されていた高い標準報酬月額を引き継ぐためには、第2子の養育特例措置の申し出を行うことが要件となります』とありました。

    上記の通りだとすると引き継ぐためには第2子分の届出が必要なのかな、と思ったのですが…

    • 11月4日
  • ママリ

    ママリ

    健保組合等には記載がありませんでしたので、条文まで辿りました💡確かに第三項に例外規定としてありましたので、第二子育休復帰後と第一子産休前の等級で、第二子育休復帰後の方が低ければ、書類提出できる案件かと思います💡同等、または定時昇給などで第二子育休復帰後の方が高ければやはり提出は不要ですね💡
    加入している健保組合に問い合わせ→健保の担当者と問い合わせた結果を会社の総務に伝えるのが1番スムーズかと思います😊

    • 11月4日
  • コタロウ

    コタロウ

    お調べいただいてありがとうございます。
    一度自分で問い合わせしてみるのが良さそうですね。
    ご丁寧にありがとうございました😊

    • 11月5日