5月生まれの子供がいて、保育園入所希望でしたが、不承諾書の日付が問題に。会社は5月の日付が必要とし、5月入所を提案。他の会社でも同様か気になる。
5月末生まれの子供がいます。
来年の4月に保育園の入所希望でしたが、会社に連絡したときに育休延長のために必要な不承諾書は5月の日付になっていないとダメだと言われました。わたし自身、育休延長したいと思っていたので正直に会社に伝えたところ4月入所が落ちてしまったら5月入所の申し込みをして5月の日付になっている不承諾書をもらってください。と言われました、
2回申し込むのは面倒なので5月入所の申し込みだけしようとおもうのですが(会社にはすでにそれを伝えて承諾済みです)
不承諾書の日付が育休が終わる月ではないといけない、なんて、うちの会社だけでしょうか?面倒くさ、とおもってしまいました。
- はじめてのママリ🔰(4歳6ヶ月)
コメント
しょう&ゆうちゃん@ママ
4月ムリでも、5月入所の選考にかかるはずですよ。入れるまで同一年度内、毎月選考にかかると言われました!住んでるところによるかもしれませんが
ハルノヒ
不承諾通知の日付が育休が終わる月でないといけないのは、どの会社もそうだと思いますよ😊
それと、4月入園の申請書を提出して4月に待機児童になった場合、申請の取り下げをしない限り自動的に毎月選考にかけられると思います。なので、4月と5月の2回申請する必要はないはずです。これは自治体によってルールがことなるので要確認ですけど😅
いずれにしろ育休延長予定なら入りやすい4月入園の申請は見送って、待機児童になる可能性の高い5月入園の申請だけすればよいと思います。
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はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます!
どの会社もそうなんですね!はじめて知りました😨
会社も4月入所じゃなくてもいいですよ、みたいな感じだったので5月入所でいいかな、って感じです。
ちなみになんですけど、
延長できたら次の入所希望は11月になりますか?待機児童で毎月選考されて決まっても困るので半年後に新規で申し込んでもいいのかな?と疑問で、、、- 10月29日
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ハルノヒ
1歳半以降の育休手当て延長のために不承諾通知が必要ってことですよね?11月で1歳半になるなら、次の申請は来年の11月です!
例えば、途中入園がムリそうな激戦区だったり、空きがでなさそうな人気園を1つだけ記入するとか、申請書に選考ランクを下げるチェック項目(育休延長出来るから今すぐ入所できなくてもOK的な項目)があるとかなら、そのまま毎月選考にかけられてても来年11月の時点で待機児童になる可能性が高く、不承諾通知の再発行依頼だけすればいいので楽だと思います。
もし、毎月選考にかけられると内定する可能性が高いエリアにお住まいなら、面倒ですけど一旦申請を取り下げて、再度11月入園の申請をし直す感じになると思います。- 10月29日
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます😭
すごくわかりやすく助かりました!
去年引っ越してきたばかりでよくわかりませんが噂では激戦区だと言われています。なので毎月選考されても大丈夫なのかもしれません。
ありがとうございました😊- 10月29日
はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます!
役所に問い合わせたところ、
育休延長したいなら5月入所申し込みだけでいいかもしれないですね、と言われました😅