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ぬー
お仕事

直接雇用で扶養の範囲を超える給与を受け取る場合、前職の給与も考慮される可能性があります。

社会保険の扶養についてで質問があります。
派遣で106万の壁で働いていましたが、10月より、直接雇用に切り替わり扶養の範囲も130万まで上がりました。
派遣の10月給与が12万でオーバーしています。さらに、直接雇用で働く11月給与がオーバーする予定です。
この場合、前職の12万も3ヶ月連続のうちの1ヶ月と見なすのでしょうか?
説明が分かりにくくすみません。
調べても分からないので質問しました。

コメント

YーRーS

そうですよ😊どこで働いた給料かは関係なく、いくら貰ったかが重要です。

  • ぬー

    ぬー

    現職で、前職の10月給与がオーバーしている事は、分からないよなぁーと思っていたのですが、関係ないのですね😅

    • 10月27日
  • YーRーS

    YーRーS

    あ、ご主人の扶養の心配ではないのですね😅失礼しました。ご自身の勤め先云々であれば通算はしません😊
    ただご主人のお勤め先の扶養のルールが3ヶ月連続で超えたらアウトとかだと勤め先は関係なく支給額のみで見られます😄

    • 10月27日