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はじめてのママリ🔰
お金・保険

配偶者控除の条件は、合計所得金額が48万円以下で、納税者と生計を一にしていることが必要です。配偶者控除は、お給料以外の収入も含まれます。

配偶者控除について分からない点があります😓
↓の文章の(3)の48万円というのは
お給料以外のことでしょうか??💦💦
勉強不足ですみません。。。教えてくださる方
よろしくお願いいたします


控除対象配偶者となる人の範囲
 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

コメント

はじめてのママリ🔰

所得が48万円というのは、説明がしづらいですが…
()で書いてある1月~12月の給与収入が103万のことを言ってます!

あや

48万は
給与所得控除(55万)を年間の給与額から引いて余った額が48万以下ってことです😊
給与が103万以下の人はみんな給与所得控除を55万まで受けられるので、
103-55=48万(これが合計所得額になります)
って計算されますよ🥰

はじめてのママリ🔰

収入から給与所得控除をひいた額を所得とするので
去年までは、103万の収入なら給与所得控除は65万、所得は38万でした(103万は所得税がかからない仕組みが103万−65万で基礎控除38万を引くと所得0になります)が今年から
給与所得控除は55万に下がりましたので、103万から55万を引くと48万が所得となります。