
労災の休業補償は非課税所得で、103万円の所得には含まれないようです。
労災の休業補償について、詳しい方いらっしゃったら教えてください(>_<)
母は扶養内のパートで働いていますが、先日仕事中に怪我をし、2カ月ほど休職しました。労災認定され、2カ月分の休業補償として、結構な額が振り込まれました。
この休業補償は、所得の扱いになるのでしょうか?毎年、103万の上限ギリギリまで働いてるので、もし所得になるようであれば、シフトを調整してもらい、パートの回数を減らさなくてはいけません。
国税庁のホームページには以下のようにありました。非課税所得になるということは、103万の中には計算されないということでいいのでしょうか?
以外引用*******
2 労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」
労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となります。
また、勤務先の就業規則に基づき、労働基準法第76条第1項に定める割合を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得となります
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- come_ko(9歳)
コメント

めぐみ777
なると思いますよ。働いて所得を得る事が出来ないから、労災で給料の3分の2程度のお金を貰えるので。でもはっきりしたことを知りたいなら、ハローワークに問い合わせて聞いてみてはどうでしょうか?
come_ko
コメントありがとうございます!ハローワークに聞けばいいのですね!
問い合わせ先が会社なのか健保?なのかと、母とわからずいたので…助かりました!ありがとうございます❤️