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ままり❁⃘*.゚
家族・旦那

例えばですが、、、義母が亡くなったとします。旦那が一人っ子で、絶縁…

例えばですが、、、
義母が亡くなったとします。
旦那が一人っ子で、絶縁していた場合、亡くなったのを知ってから相続放棄は3ヶ月以内に手続きをすると聞きました💦
が、「親だもん!亡くなったの知らないでは済まないしょ」と知り合いの弁護士の人に言われました💦
とゆうことは、知らない訳がないとか言われて借金とかの相続放棄の3ヶ月がすぎていた場合、やはり相続放棄できなくて、子供の私たちが返さなければならないのでしょうか??

今、義母は再婚相手と二人暮しです。
あと、義母の弟が離れた地域にいますが、あまり交流ないです。
ただ、もしかしたら再婚相手が義母を看取った場合、本当に誰にも知らさないで葬儀など終わらす可能性もあるかもしれないです。(再婚相手の親が亡くなった時、兄弟に知らせないで再婚相手と義母夫婦と、その故人の兄弟だけで葬儀をやったらしいです。義母側の親戚には連絡せずお悔やみ欄で知ったらしいです。)
親戚とも最近はやりとりしてません💦
義母と疎遠にしてるのは、一応知ってる人もいますが💦
その方とも最近はやりとりしてません💦

この場合、相続放棄しないといけないのは、子供である旦那だけですか?

義母は本当に金に汚い人なので、あとで面倒な事にならないように対策をたてておきたいので、詳しい方教えて欲しいです。

コメント

はじめてのママリ

相続にあたるのは旦那さんと再婚相手の方。もし再婚相手との間に子供がいたらその子も相続に値することになります。

  • ままり❁⃘*.゚

    ままり❁⃘*.゚

    コメントありがとうございます!
    再婚相手と義母との間に子供はいません。再婚相手も再婚なので、前妻との間に子供はいますが、親権(と言っても成人されてるみたいですが)は前妻みたいで今はあまり交流ないようです。
    とゆうことは、義母の弟には相続権はないんですね?

    • 10月19日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    義母の弟にはありません。
    もし義母が弟に介護されていた場合、相続の権利が発生する場合があります。

    • 10月19日
きんぴら

このパターン不安になりますよね😭うちも似たような経験あったので思わずコメントしちゃいました!
相続の権利は義母が亡くなった場合①再婚相手②子ども③義母の兄弟の順番で降りてきます。
放棄するならこの順番でする必要があって、知った時点から3ヶ月以内です!
また手続きをすれば期間延長もしてもらえるので、もし何かあった時は専門の司法書士さんに任せるのが一番ですよ!
2年前借金まみれの義母が亡くなって相続問題で振り回された嫁より😂笑

  • ままり❁⃘*.゚

    ままり❁⃘*.゚


    コメントありがとうございます!
    同じような経験があったのですね!!心強いです!!😭
    てゆうことは、義母が亡くなった時再婚相手が健在であれば、子供である旦那に相続権は降りてこない感じですか?
    てことは、もし義母が亡くなって、再婚相手も亡くなって借金があったとしたら、私達に来る感じなんですかね?
    ただ、再婚相手の苗字は私たちは名乗ってないので、(旦那の両親が離婚したのは旦那が小学生時代で親権は義母でしたが、旦那の実父の姓を名乗ってます)その場合は降りてこないんですかね?

    • 10月19日
  • きんぴら

    きんぴら

    義母が亡くなった時再婚相手が健在で、再婚相手が相続すれば、旦那さんにはきません!でも、再婚相手が相続放棄すれば降りてきます😓そこから3ヶ月以内に相続放棄になります!
    義母が亡くなった時再婚相手も亡くなっている場合、1番に旦那さんにきます!
    再婚相手の借金を義母が相続してしまっていたら、義母の財産として旦那さんに相続権が回ってきてしまいますね…。
    再婚相手の財産や借金が旦那さんにストレートで来ることはないです!

    • 10月19日
  • ままり❁⃘*.゚

    ままり❁⃘*.゚

    なるほど!その再婚相手が相続すれば私たちには一切来ないってことですか??
    もし、再婚相手が放棄して、私たちに来る場合って、どんな感じで来るんでしょうか??
    もし、その通知がきっかけで義母の死を知ったとしても、それから3ヶ月以内に相続放棄をすれば大丈夫ってことですよね??
    ややこしくて、なかなか難しいです💦

    • 10月19日
ひめゆめれん

基本死亡した事実を知ってから三ヶ月と聞きました。
遠くにいたり、孤独死している場合も有るでしょう。
親だと普通連絡が来るとは思いますが、負の相続は拒否出来ると聞きました。

  • ままり❁⃘*.゚

    ままり❁⃘*.゚

    コメントありがとうございます!
    再婚相手が義母亡くなった時に健在であれば、孤独死はないかもしれません。
    が、再婚相手ともやりとりしてないので、そういう時連絡来ないかもしれません💦親が亡くなった時も兄弟に連絡しなかったぐらいなので💦
    となると、かなり時間経ってから知る可能性もありそうですが、それでも知ってから3ヶ月で大丈夫なんですかね?💦

    • 10月19日
  • ひめゆめれん

    ひめゆめれん

    ネットからの抜粋です。


    相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。
    従って、その条件を満たしていれば、死亡してから3ヶ月以上経過しても、相続放棄することができます。
    ただし、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以上経過しているが、相続財産の状況を詳しく認識して
    いなかった等の特別な事情がある場合には、相続放棄できる可能性があります。

    例えば金に汚い義母の正の財産が有ったら受け取りたい感じですか?
    それともただ負の財産を背負いたくないだけでしょうか?
    負の財産はどうせ拒否出来るので、心配は要らないと思うのですが。
    的違いな回答だったらすみません。💦

    • 10月19日
  • ままり❁⃘*.゚

    ままり❁⃘*.゚


    ありがとうございます😭
    義母に正の財産があったとしても、一切受け取りたくないです!(おそらく正の財産はないと思いますが)
    本当に二度と関わりたくない義母なので。。

    • 10月19日
きんぴら

そうですね!そういうことです!
再婚相手が相続すれば万事解決です✨
うちは直接連絡がきましたよ!憶測ですが、相続放棄の申し出は家裁にするのでそちらから来ることもあるのかもしれません💦ちょっと詳しくはわかりませんが💦すみません
そこから3ヶ月以内で大丈夫ですよ!手続きをすれば期間を伸ばしてももらえます!
区役所や市役所に無料の相談日が設けられてることがあるのでそちらに相談に行ってみるのもおすすめします!
実際わたしたちはそこでさらに詳しい無料相談会を紹介してもらって、家の近くの司法書士さんを紹介してもらって相続放棄しました!
借金取りからの連絡等も怖かったのですべて司法書士さんにお願いしてよかったですよ🥺

  • ままり❁⃘*.゚

    ままり❁⃘*.゚


    直接ということは、親族からきたってことですか??
    なるほど!家裁とかから来るかもしれませんよね💦
    なるほど!市役所に無料の相談日ってのは、よく弁護士が来て30分だか無料相談できるってやつですかね??
    司法書士さんにお任せしたら良いんですね!ちなみに、司法書士さんへの費用は結構かかりましたか?
    質問ばかりですみません💦

    • 10月19日
  • きんぴら

    きんぴら

    そうです!もうばったばたでした😂
    弁護士ではなく司法書士さんに相談する日があってそちらを紹介されました!地域によるかもですが🧐
    借金の額が大きかったりすると弁護士の方がいいとか言ってた気がします!
    費用は数万円でしたよ😊自分でもできる手続きらしいですが、やっぱりやり残しとかあると怖いのでお願いしちゃいました💦ここも案件によって変動あると思います!

    • 10月19日
  • ままり❁⃘*.゚

    ままり❁⃘*.゚

    ありがとうございます🥰
    少し明確になってきたので、少し安心できました💦
    司法書士さんなんですね!!
    たしかに!自分だと、こういう慣れないことはやり残しとかあると怖いですからね💦プロの方に頼むのが、一番安心ですよね!!
    いろいろと教えていただき、感謝です❤️

    • 10月21日