以前の回答へのお返事が遅れていますが、離婚に関するお金の質問です。慰謝料や養育費について一括で支払う場合や贈与税について経験された方いますか?お願いします。
以前の質問に回答して下さった方々にまだお返事が出来ていないのに、質問してすみません💦
離婚のお金の事ですが、いくつか質問させてください。
①旦那に慰謝料と養育費を一括で貰った方いらっしゃいますか?
②養育費は毎月支払いでその分慰謝料を500万くらい一括で請求し支払ってもらった方いらっしゃいますか?
③高額を一括請求すると贈与税がかかってくる可能性があるとの事ですがそういう経験された方いらっしゃいますか?
すみませんが。お願いします😣
- ちゃむりん(8歳)
コメント
ザト
①一括で払えるならもらうこともできますよ♪
②500万というと、不倫や借金では到底もらえない法外な金額ですが、弁護士さんは入ってますか?(;´・ω・)
③贈与税は非課税ですが、法外ならかかることがあります。
妃★
我が家は離婚の予定はありませんが、結婚時に家を購入しましたので、夫分の住宅ローンを『万が一の離婚時の慰謝料と養育費』とすることにしていました(離婚の予定なんて無かったですよw)。
家は私と子供が住み、夫が出て行く、という計画でした。債務を督促するのは銀行さんなので、取りっぱぐれることもありませんし。
(月々13万の支払い、総額3000万ですが、その時点での住宅ローン残高が子供の養育費になります。完済時には夫の持分の登記は子供名義に変更予定)
扶養義務は贈与の対象外ですので、子供の口座を作ってそれに養育費を旦那さんにいれてもらえば贈与税はかかりません。
きちんと弁護士を立てて、公正証書などを作成して、取りっぱぐれることのないようにしなければ子供の権利が守れません。
しかし、もちろん一括で受け取った養育費が足りなくなったりすることもありますが、一旦一括でと決まって支払いが完了した場合、あとから足りないと言っても『支払いの義務はない』という判例もすでにあります。
それにお子さんが早くに亡くなって養育費が不要になった場合は元旦那さんに養育費の残りを返金しなければいけませんし、ちゃむりんさんが再婚してお子さんを新しいお父さんの養子にしたら、元旦那さんの養育費支払いは不要と判断され支払い停止や一括でもらってたものは返金が必要になるかもしれません。
あらゆる場合を想定した公正証書の作製をおすすめします。
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ちゃむりん
ご回答ありがとうございます。
とてもいい約束事ですね!そういう約束を背負っていれば責任感も強くなりますしね^^
なるほど!子供名義の通帳に養育費を入れてもらえばいいんですね!そして慰謝料は私の口座に!どうにか贈与税がかからない方法を探していました!!
支払い完了しなきゃ離婚届けにサインしませんって場合でも公正証書は必要ですか?それと、慰謝料は離婚届けを出してから払ってもらうのか離婚する前に貰うのかどちらがいいのでしょうか。
一括で養育費を払ってもらうにもデメリットはたくさんありますね(><)色々な出来事を想定しなくてはいけませんね😣
教えて下さりありがとうございました!- 7月19日
ちゃむりん
ご回答ありがとうございます。
①一括で支払ってもらえるんですね!!
②弁護士さんに相談し、不倫が原因で離婚に至るのであれば300万は貰えます。けど、請求は400~500万でしていいですよと言われました。弁護士さんには無料相談で相談しただけです。
③法外でなければかかりませんか?本当は養育費は基本的な支払い方の月払いで支払ってもらいたいですが旦那が本当に信用できない人なので一括で請求を求めてます。ちなみに月3万を20年間と考えて750万の養育費を一括で請求したいと思っていますが旦那は貯金も少ないし多額なので贈与税がかかってしまうでしょうか(;;)
ザト
慰謝料は法外でなければ贈与税はかかりませんよ♪
一般人の不倫で300万円貰えると言い切る弁護士さんも珍しい気がしますが、半分ももらえないだろうことを想定して裁判にのぞむと良いと思います(●´人`●)
ザト
養育費は一括でも贈与税がかかることはありません♪
ちゃむりん
そうなんですか?300万貰えるのは珍しいんですね!!
少なめに想定しておきます😣
裁判を起こさなくても夫婦で納得していればすんなり慰謝料貰えるものなんでしょうか。
養育費は一括でも贈与税かからないんですね!!
ザトさんだったら信じれない旦那から養育費もらう場合一括で請求しますか?月払いで請求しますか?
ザト
私が夫から養育費をもらう場合は、職場に説明して給与から毎月数万円を別口座に振り込んでもらいます♪
金額はご主人が納得して支払うと言ってくれれば、1000万円でも大丈夫ですよーヾ(*´▽`*)ノ
ちゃむりん
職場にお願いすればやめない限りは自動的に振り込まれますもんね!
そうなんですね!
1千万でも今の所旦那も納得していて、贈与税がかからないのであれば問題ないですね^^
ありがとうございました。