※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぽんぽこぽん
お金・保険

年末調整についての質問です。育休中で夫の扶養に入っている方が、離婚後の年末調整について不安です。年内に離婚すると配偶者控除はないそうですが、12月中に離婚手続きをする場合、再度手続きが必要でしょうか?会社に確認するか、他の方法があれば教えてください。

離婚後の年末調整について詳しい方お願いします!
11月か12月に離婚予定です。

今私は育休中で夫の税扶養に入れてもらってます。
(健康保険の扶養は夫側に子供ふたり、私はひとり)

来年1月に離婚すれば配偶者控除が
適応されて、今年中に離婚すれば
配偶者控除の適応はない、というのは
理解できました。あってますよね?

で、年末調整の書類を出したあとの
12月中に離婚の手続きをした場合は
お互いの年末調整の内容?が
変わると思うので再度なにか
しないといけないのでしょうか?

会社側に聞いたほうが
確実かなと思うのですが
確定申告以外の方法があるなら
わかる方教えてください!!

コメント

はじめてのママリ🔰

来年1月に離婚する場合は、今年はご主人は配偶者控除を受けることができます。
今年12月に離婚する場合は、ご主人は配偶者控除を受けれません。
ぽんぽこぽんさんは、お子さんの親権を持たれるなら、特別寡婦控除(年収500万以下、18歳未満の扶養あり)を受けることができます。
離婚前にいつも通り年末調整を受けた場合は、確定申告で修正が必要になります。
離婚予定があるなら、今年は育休中で収入がないでしょうから、特別寡婦控除はとりあえず適応でも収入がなければ意味はないので
16歳未満の住民税に対する扶養のところは、ぽんぽこぽんさん側に記入して、ご主人側には出さないほうがいいですよ。税扶養は、お子さんに関してはどちらの扶養でも問題がなく、収入があっても年少扶養控除は適用にならないので。12月に離婚するにしても、1月に離婚するにしても
離婚後児童扶養手当の手続きをする場合は、2019年のぽんぽこぽんさんの収入で判断します。8月の更新の際は今年2020年の収入でみるので。