どなたか知恵を貸していただきたいのですが…今、離婚協議中で、すでに、…
どなたか知恵を貸していただきたいのですが…
今、離婚協議中で、すでに、お互い合意をして旦那側はもうサインもして捺印もしてあるのですが、養育費等を支払われなかった場合に保証人を立ててもらうことにし、保証人も承諾していて、その上で保証人にも保証人欄にサイン、捺印してもらっている書類は法的には有効でしょうか?
保証人には、旦那のお母さんがなるとの話しだったのですが、実際は旦那がサインして捺印している様です。でも、そんなのはもう契約書にサインしたも同然ではと私は考えていますが、どうなのかな?と思い質問させていただきました。
ちなみに、旦那が勝手にお母さんの名前を使って署名してたみたいで、公正証書にする際に当日保証人が来れない場合には委任状を書いてもらい、印鑑証明を添付するようにと言われたので、お母さんに今さら保証人になってると話した模様です。
なので、そんなの聞いてないと大方お母さんに言われて保証人にはなれないと断られたようで、また振り出しに戻りになっています。
なので、この協議書のサインが有効であれば義母にサインしてありますと突き付けようかと考えております。
もし、何か詳しい方がいたら教えてください。
よろしくお願いします。
- みなぞう(5歳1ヶ月, 6歳)
🐥(ジミン)ママ
第三者が養育費を払う権利はないので効かないと思います😅
ママリ
本人以外によるサインは無効ですし、それが罷り通れば我が子にさえ名前が知られたら怖い世の中になります💦
公正証書に保証人を同意して書いてもらえても、実際に不払いで保証人てして請求されたら支払い困難理由をつけて不服申し立ての調停をすれば無効になるとも聞きます。それは上の方も仰るように義母には養育費の支払い義務がないからですね。
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