
子供名義の通帳にお金を振り込んでいても、相続税や贈与税の対象になる可能性があります。死亡時に子供が受け取る場合も課税されるでしょう。
相続税、贈与税など…無知でお恥ずかしいのですが💦
子供名義の通帳に、例えばお給料から毎月数万円…など振り込んでいけば、税金かかりませんか?
もし私が死んだ時にまとめて何千万など娘が受け取ることになったらかかりますよね?
- れよ(8歳)
コメント

し
いつかのタイミングで、娘さんに通帳とかカードを渡していれば大丈夫みたいです。
うちの母が今年急逝して、私や姉名義の口座があったのですが、母が管理していたので相続扱いになりました💦
母はそういう対策として、貯金を結構保険に変えてました。(死亡保険にしておくと、相続にはならない)
とは言え素人なので、詳しくは税理士さんとかファイナンシャルプランナーとか?に相談した方がよさそうです🙇♀️

ママリ
毎年110万までの贈与は非課税です。
死亡時は相続控除の金額を超えた分に対しては税金がかかります。
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れよ
そう認識しているのですが、毎年110万を超えて娘の口座に移したら税金がかかるということなのでしょうか?
- 9月21日
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ママリ
バレるかバレないかは別として、110万を超えるの相続税が発生します。
- 9月21日

piyomam
贈与というのはあげる側ともらう側で贈与があったことがしっかり認識されている必要があるので、子供が小さいうちは成立しません。
なので相続対策で子供の通帳にお金を移すのは意味がありません。
もし相続が発生した場合は、その通帳を誰が管理していたかが問題になります。子供の年齢、印鑑を誰が管理していたか、子供がお金を自由に使えたかなど実質的に誰の財産か判断されます。そこでももさんの財産となれば、相続税の対象になります。

退会ユーザー
毎年子どもに110万円ずつ贈与しています。
贈与契約書も作っていますので、上の方が言っている子どもが小さいうちは成立しないというのは嘘です。
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piyomam
嘘という根拠はなんですか?私は仕事で相続や贈与扱っていますが、1歳のお子さんと贈与契約書作ったところで無効だと思いますよ。そもそも契約というのは双方の同意がないと成立しないので。一歳のお子さんが契約しているんですか?
- 9月21日
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退会ユーザー
親権者がサインしています。
銀行と税理士さんに相談してやっていますので。- 9月21日
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piyomam
そういう税理士がいるんですね。でも、法解釈は色々ありますので、自分がそうだからといって人を嘘つき呼ばわりするのは失礼すぎます。
- 9月21日
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退会ユーザー
どの銀行でも未成年の贈与契約書のひな型くれますよ?
- 9月21日
れよ
なるほど。
生命保険はかけています!
自分で管理できないので今はまだダメですね😖