
退職金を含めた今年の所得が扶養額を超える場合、夫に申告が必要です。扶養を外れても再度入ることは可能です。
昨年の12月いっぱいで、8年ほど勤めた会社を引越しを機に退職しました。
コロナも少し落ち着いた6月から別のところで扶養内のパートとして働き始めたのですが、今年度の所得が退職金を含めると扶養額を超えてしまいそうです。
この場合退職金も含めて夫の方に申告しなければならないのでしょうか?
もし今年の所得から扶養を外れることになった場合、再度扶養にはいることが出来るのでしょうか?
扶養に入ったのも初めてで全く分からず、お詳しい方がいらっしゃったら回答お願いします。
- はじめてのママリ🔰(3歳6ヶ月, 6歳)

こうこ
退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。
退職所得の受給に関する申告書を勤務先の方で行っていなければ、はじめてのママリさん🔰のお名前で確定申告をしますので、旦那様のお名前で申告はありません。
扶養についてですが、仕事を始めた日から1年後までの所得金額が130万円以上超えなければ扶養内です。
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