退職時の契約書に記入が必要かどうか、競業避止義務は退職後も働く場合でも適用されるか気になっています。
現在マツエクサロンではたらいているのですが
今回退職をさせていただいて他のサロンでの
転職も決まっています。
競業避止義務とありますが、
転職後も同じくマツエクサロンで
働くことになっているのですが、退職する際に
記入をお願いされているこの契約書は
記入しなければいけないのでしょうか?
この契約書に記載されているものは
一年間にわたり行わないことを
約束します。とまで書かれていて、
辞めたのにそんな規則あるのか
気になったので質問させていただきました。
- ちゃままん(3歳6ヶ月, 6歳)
コメント
ショコラ
最初に今の会社に就職した時の、就労規則とかはありましたか?
今、調べてみましたが
それにサインしてしまうと、記載の通り、1年間は、同業他社、競合店に就職する事はできません。
ただ、今の会社に就職した時の就労規則に記載がなければ、それにはサイン出来かねます。って断り、
憲法第22条では「職業選択の自由」が保障されていますので、実際に同業他社への転職する事ができると思います。
てか、めんどくさいですね。
企業としては、ノウハウなどが盗まれるとか危惧されている措置なんでしょうけど。。。
ちゃままん
家にかえって就労規則確認してみます!
退職に関するそのような記載が無ければサインはせずにいようと思います!
わざわざ調べていただきありがとうこざいます😭
憲法には逆らえないと思うので、サインしたとしても無視して大丈夫そうですね💦
個人の小さい会社だけに
めちゃくちゃめんどくさいです😭
掌を返すように扱いが一気に雑になりました🤦🏼♀️
ショコラ
いえ、サインしてしまうと、それに同意したとみなされてしまいます😫😫😫
なので、基本サインは出来かねます。で、押し切るか。。。
美容業界だと、もしかしたらそうゆうのがあるのかもですね。💦💦💦
ちゃままん
なるほど😫押し切る方向でいくしかなさそうですね、、💦
別の会社でも退職経験ありますが、こんなの書いた覚えもないので独自にめんどくさいもの作ったんでしょうね😫
ショコラ
まずは、就労規則を確認して、記載がないかをチェックする。
無ければ、すでに転職先がきまっており、こちらの書類に同意する事はできかねます。
って、断り続けるか。
それでも、あーだーこーだー言ってこられたら、憲法法で職業選択の自由が保証されていると思いますが…とか言うかな。
もちろん、御社の機密事項、ノウハウなど漏洩致しません。って言うとか…
ちゃままん
そうします!サインして
破っただの何だのグチグチ
言われてもめんどくさいので💦
サインを迫られたら、就労規則の方も持って行って、労働基準監督署に相談してみます🥺