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ニャンコ先生
家族・旦那

夫は、1回目の結婚で〇〇になり、離婚。私と籍を入れる為、●●になり、結…

カテ違いでしたらすみません!

夫は、1回目の結婚で〇〇になり、離婚。
私と籍を入れる為、●●になり、結婚。(私の名字ではありません)
その後、元々の名字□□に戻るらしいですが、それは可能なのでしょうか?

わかる方、宜しくお願いいたします。

コメント

tarohana

おそらく、◻︎◻︎には戻れません。再婚して、名字がかわって、離婚した場合の人の例しか知りませんが、戻れるのは、一つ手前の名字です!

  • ニャンコ先生

    ニャンコ先生

    返信ありがとうございます!

    そうですよね?
    私もそうだと思ってました!!

    ありがとうございます!

    • 7月10日
なつ

質問なのですが。
1回目の結婚は相手方(妻になる人)の名字ですか?
この時、相手方の両親と養子縁組なんかはしてはおられませんか?
あと、離婚した時は元の名字に戻られましたか?戻ってませんか?

kao^^さんと結婚するときは旦那さんからみて、誰の名字になったのですか?

氏にはいろいろ決まりがありますがパターンによっては戻れる可能性もゼロではないですよ。

  • ニャンコ先生

    ニャンコ先生

    返信ありがとうございます!
    そんなこともあるのですね!!


    1回目は、元嫁の姓です!
    養子縁組まではしてないように思いますが、定かではありません。あまり気に入られてなかったようなので、、

    元嫁の姓のままです。

    知り合いの姓を貰い(養子縁組)その名字にしてから籍を入れました!
    その名字の方とは、何か届けを出して絶縁届?無知ですみません。関係なく?なっているそうです。

    • 7月10日
  • ぷにゅぷにゅぷにゅ

    ぷにゅぷにゅぷにゅ

    裁判所に申立てして、裁判所の許可がおりればもとの氏に戻れますよ。結構面倒ですが。

    • 7月10日
  • ニャンコ先生

    ニャンコ先生

    返信ありがとうございます!
    面倒なんですね(¨;)

    • 7月10日
  • ぷにゅぷにゅぷにゅ

    ぷにゅぷにゅぷにゅ

    でも、できない事ではないですよ!理由がしっかりしていれば、裁判所の許可おりると思います。

    • 7月10日
  • ニャンコ先生

    ニャンコ先生

    お!そうなんですね!
    ちょっと理由が…お恥ずかしい(笑)
    ついてないってだけでは無理そうですよね(^^;
    馬鹿正直には言わないと思いますが(..)

    • 7月10日
  • ぷにゅぷにゅぷにゅ

    ぷにゅぷにゅぷにゅ

    理由さえつじつまがあっていれば、大丈夫だと思います。

    • 7月10日
  • ニャンコ先生

    ニャンコ先生

    なるほど!
    お知恵を頂きありがとうございました(*´∀`)♪

    • 7月10日
  • なつ

    なつ


    ちょっと複雑になってしまうのですが…。

    旦那さんの元の名を「A 一男」さんとして、初めての結婚した時の名字をBさん(元妻の名を花子として)、縁組した時の名字をCさんとして説明すると…。あ、長くなります。

    ★1
    A 父、母、一男
    ↑この戸籍から花子さんと結婚することなり、一男さんと、花子さんの二人で戸籍を作ることになります。
    この時二人とも初婚であれば、一男さんと、花火さんは名字をAかB好きな方を選択できます。(選んだ方が筆頭者という戸籍の一番上に記載される人になります。)

    ★2
    B 花子、一男
    ↑の戸籍から離婚をするとき、一男さんはAかBの名字を選ぶことができます。ここでBさんの名字を選ぶには離婚届と別に「77条の2」とよばれる届を出さないといけません。何もしていなければAの名字に戻っています。(★1に戻る形です)

    ★3
    A 父、母、一男(◎)
    または
    B 一男(▲)
    で養子縁組した場合

    C 養父、一男
    ↑の戸籍からkao^^さんと結婚

    C 一男、kao^^さん、子どもさん
    ↑の戸籍ができます。

    恐らくですが、旦那さんは養子離縁届を出されたのでは…ないかと。
    その届を出すときにも、ひとつ前の名字に戻すかCの名字を選ぶかどうかの選択ができます。
    養子縁組関係が7年続いていればCの名字を選ぶことができます。(73条の2)
    離縁して今も戸籍がCならおそらく!73条の2を出してその名字を使っておられます。

    これをAにもどすには★3の最初のパターンAの戸籍(◎)であれば家庭裁判所の許可を得て変えることができます。
    これがB(▲)だと、もう、Aには普通には戻れないのではなかったかと…。裁判所の許可でも戻れてBな気がします。が、自信がありません!

    一番簡単なのはA家のどなたかと養子縁組するとかだとAの名字になりますが…。血縁関係ももれなくついてきます。

    記憶が曖昧ではっきりとしたことがいえませんが。
    そんな感じです!
    説明長くなってすいませんm(__)m

    • 7月10日
  • ニャンコ先生

    ニャンコ先生

    今の名字で結婚する前が、元嫁の姓のままだから大元の名字には戻れないということですね?

    そして、大元の名字になるには大元の名字の人と養子縁組するのが簡単ということですね!

    ご説明頂きとてもありがたいです!
    ありがとうございます(*^^*)

    • 7月11日
  • なつ

    なつ


    元嫁さんの名字を離婚時に選択してそうなっているので。その選択を自分の意志でした場合、簡単には戻れなかったはずなんですが…。
    もしかしたら家庭裁判所の許可で戻れるかもです。曖昧ですいません💦

    役所の戸籍係に相談されたら時間かかるかもですが確かな答えが返ってきますよ!
    氏の問題はなかなか難しいのです(´・ω・`)

    養子縁組、簡単ではありますが相続だったりとか、デリケートな問題もついてくるので…。安易にすることはおすすめしません。

    • 7月11日