育休手当の条件は満たしているかどうか、特別休暇は出勤扱いになるか不明です。
育休手当てについてです。
去年の4月に転職し、10ヶ月勤務した後に2ヶ月つわりで休職、4月~7月末までコロナ自粛で仕事を休んでいます。
4月~6月まで上の子の登園自粛要請の関係で特別休暇扱いです。
この場合、育休手当ての条件となる「11日以上の出勤が12ヶ月以上ある」に該当しますでしょうか?
それとも特別休暇は出勤扱いにはならず、条件を満たせてないのでしょうか(>_<)?
分かる方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります💦
宜しくお願い致しますm(_ _)m
- のんてぃー(4歳2ヶ月, 6歳)
コメント
Καnα♥︎
特別休暇が有給なら出勤と同じ扱いですが、1ヶ月の区切り方は育休開始日から数えるので、それによっては対象外になる可能性もあります😂
例えば8/27から育休なら、
7/27〜8/26
6/27〜7/26...
みたいな感じで1ヶ月を区切り、その中で11日以上出勤を12ヶ月分という感じです。
Καnα♥︎
ただ、転職時に失業手当など受け取っていなければ前の職場在籍時まで遡れます!
その場合それも含めて過去2年間のうちに12ヶ月あれば対象です!
のんてぃー
詳しくありがとうございます!
有給の特別休暇が出勤扱いと分かって安心しました!
ギリギリ12ヶ月出勤してそうです(>_<)
転職時に失業手当ては貰ってないのですが、訳(子供の病気)あって前の会社を育休終了と同時に辞めさせて頂いてるので出勤してなかったです💦
教えてくださり、ありがとうございますm(_ _)m