

あんず10944
扶養内ならご主人から天引きされているはずです。

退会ユーザー
年収100万円以内でしたら、ねねさんには所得税がかかりません。
所得税から住民税は決まってくるので、住民税もねねさんは払わなくていいということになりますね。
ご主人の扶養に入っていると社会保険料(年金)も第3号になるので支払わなくてもよくなります。
さらにご主人は38万円の扶養控除を受けることになるんですよ。
103万以上130万までになると住民税はかかってきます。
だから今はねねさんを扶養に入れていることで扶養控除という税金の控除を受けているということですね。

みー
社会保険と年金が旦那様が払っていて、住民税は自宅に払込書が来ると思いますよー!
引かれる額は変わってないと思います。
その代わり年金は貰える額が少し減ります。
年金はフルで働いているときと加入の種類が扶養の方だけ変わります!
2人でフルで働いていると2人分の支給額。
1人フルで1扶養だと1、5人分(どのくらい減るかはわからいのでだいたいで…)の支給額と貰える額がセット価格になるかと(*^o^*)

yu-ki+
旦那さんの社保扶養に入っている場合は、国民年金第3号被保険者になります。
扶養の分の社保と年金の保険料はかかりません^^
住民税は年収103万以内なら発生しませんが、確定申告は必要になります。
確定申告をしないと住民税の決定が出来ないので…
主さんの職場で年末調整があるなら確定申告に行かなくても大丈夫ですよ!
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