
旦那の育児休業中の社会保険料について、子供の生まれる時期で免除の対象かどうか知りたいです。
旦那側の育児休業給付金について詳しい方いらっしゃいますか?🌸社会保険料についてです。
出産予定日が8/21で明日から旦那は育児休業に入り、1月まで会社をお休みする予定です。
ただ子供がまだ生まれておらず、8/31までに生まれていれば8月の社会保険料が免除になると思うのですが、9/1以降に生まれた場合は8月の社会保険料は取られてしまいますか?
それとも育児休業自体は8/21から入っているため、8月分は免除となりますか?(給与は月末締めです)
教えていただきたいです。
- はじめてのママリ(2歳10ヶ月, 4歳7ヶ月)

ママリ
育児休業はあくまでお子さんが産まれてからなので、9月出産になれば8月分は免除になりません。
予定日から実際生まれるまでの間は、有休もしくは会社独自の特別休暇などでのお休みになると思います。
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