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とんとん
お金・保険

育児給付金が扶養内の規定を超えるため、国民保険に戻ることになります。扶養を外すのは育児休業に入った日からです。

わかる方教えてください。
産前、国民保険に入っていました。産休に入る頃から無収入になる為旦那の扶養に入りました。産休があけて、育休期間に入るのですが、育児給付金が扶養内の規定以上に入る為また国保に戻ります。
その場合、育児給付金が支給された日から扶養を外すのか、育児休業に入った日から扶養を外すのかが分かりません…。
育児給付金が入るまで無収入のため国保と年金を払うのがキツイですm(._.)m

コメント

のすけ

それは旦那さんの保険の規定によると思うので、職場で聞いてもらったほうが早いと思います
いずれにしろ国保にはいるときには社保(扶養)を抜けたという証明書が必要ですし、そこに社保の資格喪失日が書かれてますのでそこで確認は可能です
証明書は旦那さんの会社から出してもらうものなので、早めにお願いしておいたほうがいいと思います
大体は国保加入の手続きをした翌月から請求が始まりますが、年度末までに払い切るように等分されますので、加入日と手続き日が月をまたいで離れると1回当たりの金額も当然に高くなりますのでご注意くださいね
国保加入経験のある方なので、不要な説明もあったかもですが…

まりん

お子様が生後1ヶ月なら、国民年金保険料の全額免除申請はご存知ですか?😊
お子様の産前1ヶ月と産後の3ヶ月は国民年金保険料は申請したら全額免除で、かつ保険料は全額納めたのと変わらない待遇(将来の年金受給額が減額されることはない)になりますよ😄

私は年金事務所から産前に申請書送ってもらい手続きしましたが、産後の申請も可能かどうか年金事務所とか役所の国民年金課で確認されてはいかがですか?😊