育児休業給付金の条件について、育休開始時に条件を満たしていれば、不承諾通知だけで延長できるかどうか気になっています。二人目の育休開始時には給付条件を満たしているが、1歳になる来年6月では給与支払いが足りない状況です。
育児休業給付金について教えてください🙇
1歳で保育園に入れなかった場合、
不承諾通知を出して給付の延長が可能と
思うのですが、その延長時にも
育児休業取得の条件って確認されますか?
というのは、気になっているのが、
現在二人目の育休中なのですが、
一人目の育休から復帰せず
そのまま産休に入ったので、
二人目の育休開始時には過去4年遡って
給与支払いが12ヶ月以上あるので
給付条件を満たしているのですが、
二人目が1歳になる来年6月では
4年遡っても12ヶ月の給与支払いが
ありません。(伝わりますか?😭)
うまく説明できずすみません💦
育休開始時に条件満たしていれば、
あとは不承諾通知だけで延長できますか?
- よう(27)(2歳1ヶ月, 4歳5ヶ月, 6歳)
コメント
ママリ
もらえると思いますよ!
私のことですが、
出産が
2019年1月
2020年1月〜延長中
2年遡って
2018年1月〜産休2018年11月
この間12ヶ月働いていません!
しかも、2018年1〜3月は体調不良で休んでおり4月から11月しかまともに仕事していません!
でも今もちゃんと延長分の手当ては支給されています☺️
そして、この前1歳半でも保育園ダメだったので、その分も延長しますし、会社からも条件満たしてないなんて言われませんでしたよ😊
だからあくまで、育休開始した時点での条件であり、その時に条件を満たして手続きをしたら最長2年はもらえるということだと思います!
あさ
大丈夫ですよ。
二人目の育休を開始した時点で条件を満たしていれば、延長するときには関係ありません。不承諾通知があれば大丈夫です。
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よう(27)
ありがとうございます!安心しました!
- 8月4日
よう(27)
そうなんですね!
ありがとうございます🌼