12日間のパート期間は雇用保険に加入されておらず、失業保険の延長手続きができない可能性があります。失業保険の受給資格があるか、詳細を確認する必要があります。
失業保険、雇用保険に詳しい方教えてください。
2019年4月、4月9日〜4月30日までに12日間のパートをした後、その会社に5月1日からそのまま正社員になり2020年3月31日に退職しました。(自己都合です)
それ以前に2019年3月31日まで違う会社に3年間働いていました。
今回失業保険の延長手続きを郵送で行ったところ、前職(2020年3月31日に退職した会社)の雇用保険が11ヶ月分しかない、パート期間の離職票もないと失業保険の延長手続きはできないと言われました。
おそらく12日間のパート期間は雇用保険には入っておりません。(違法ではないとネットに書いてあったし、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書には資格取得年月日が正社員になった5月1日からになっていたため)
このような状態だと、失業保険の延長手続きはできないのでしょうか?失業保険はもらえないのでしょうか?
ずっと働いてきたのに、この12日間のパートだけで失業保険がもらえないかもなんて、ふに落ちません…
- ことる(4歳0ヶ月)
コメント
たー
2019年3月31日まで違う会社で3年間働いていたっていう分のことですよね?
その期間はその会社で雇用保険料払っていたのではないでしょうか?ハローワークに記録があるということは、雇用保険に加入していたということなので、その期間を合算すれば12ヶ月以上になるため失業保険の対象になります。
前の会社を辞めた際、離職票もらいませんでしたか?もらっていないようならば問い合わせしてでも作成してもらった方がいいと思います。
ことる
返信ありがとうございます。なるほど、その可能性あります。問い合わせてみようと思います。