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すまいる
妊娠・出産

育休から復帰後、有休を取得して産休に入る場合、産前産後手当や育休手当はもらえない可能性があります。第一子との違いについて教えてください。

育休から復帰し、月末には産休に入る可能性があります。
復帰から産休までの間、3週間ほどあります。
有休を利用し産休に入るとなると、産前産後手当てや育休手当てなどはもらえないこととかありますか?
また第一子と比べてどうなるとか、わかる方がいましたら教えてください🙏

コメント

Καnα♥︎

どちらも貰えますよ🙆‍♀️
産休手当出産日により多少増減はしますが、基本の計算は1人目と同じになります🙌
育休手当は、有給を使うのであればその月の給料が計算対象となるので、有給時に通常の給料と同じ額貰えるなら1人目の時と同じですし、少なければ少なくなります☘️
月11日以上働く月が計算対象なので、もし少なくなる可能性があるのなら有給の日数を10日にし他は無給にしておけば、1人目と同額になりますよ🙆‍♀️

  • すまいる

    すまいる

    お返事ありがとうございます!
    コメント遅くなりすいません!
    有休で、11日以上使い働いてる時と同じ基本給だと手当ては減るということですか?

    • 7月29日
  • Καnα♥︎

    Καnα♥︎

    有給がどういう扱いなのかは会社次第なので何とも言えないですが、出勤時と全く同じ金額貰えるなら変わらないですよ🙌

    下の方がおっしゃってる特例に関しては、1人目の産休に入る月の給料が通常時より少なければ(例えば月途中で産休になって出勤が15日だけとか)その月は計算対象から除かれてると思います。なので確かにその場合だと2人目は下がる可能性高いですね😂

    • 7月29日
  • すまいる

    すまいる

    なるほど!
    有給が同等金額ならかわらないんですね!

    1人目も2人目も同じようなタイミングの日数で月途中で産休に入るのならば2人目は減額ということですか?🤔

    • 7月29日
うぃん

記載されている内容だと、出産手当金も育児休業給付金も問題なく支給されるはずです。

出産手当金は、標準報酬月額に変わりが無ければ、第一子と金額は変わらないかと思います。

育児休業給付金は、給与の締め日で1ヶ月を区切り、賃金支払基礎日数(いわゆる働いた日)が11日以上ある6ヶ月の給与が計算対象になります。
3週間ほど復帰するとのことですが、例えば給与が末日締め・その月の賃金支払基礎日数が11日以上の場合、本来は復帰後の1ヶ月+第一子産休前の5ヶ月が計算対象になります。
しかし、産休に入る月は特例として、その月を6ヶ月の計算に含む場合・含まない場合の計算結果を比較し、金額が高い方が採用されます。なので3週間復帰することで給与の低い月になってしまうのであれば、第一子産休前の6ヶ月が計算対象です。

注意点として、上記の特例は、あくまで育休にかかる子(この場合ば第二子)の産休前だけということ。もし第一子の産休に入る月が、特例として計算対象から除かれていた場合、第二子の育児休業給付金の計算時には6ヶ月にカウントされてしまうので、金額が第一子より下がる可能性はあります。

  • すまいる

    すまいる

    お返事ありがとうございます!
    コメント遅くなりすいません!
    細かく丁寧にありがとうございます!!

    特例として、第一子の月が対象として除かれる場合とはどういうときになるんでしょうか?

    何度もすいません。有休使って3週間復帰の場合は第一子の6ヶ月が対象になるなら金額が変わらないということですね!

    • 7月29日
  • うぃん

    うぃん

    簡単に言えば、産休に入る月を含めると6ヶ月の平均金額が下がるなら、産休の月は除きますよということです。
    それ以外の月は、11日以上の賃金支払基礎日数があれば、給与が低くても6ヶ月にカウントされます。

    給与の締め日は何日でしょうか?
    仮に末日締めだとして、例えば今月7/1〜7/21まで有給、7/22から産休だった場合。
    7月は賃金支払基礎日数が11日以上になりますが、この月を除いた6ヶ月(第一子産休前の6ヶ月)の方が金額が高くなるのであれば、復帰した7月は計算から除かれます。

    ただ、第一子の産休に入る月が特例で除かれていた場合、第二子の育休時は除かれないので、第一子の時より金額が下がる可能性はあります。
    第一子の産休に入る月の賃金支払基礎日数が、元々10日以下だったなら関係ありません。

    • 7月29日
  • すまいる

    すまいる

    詳しくありがとうございます!

    確か、締め日は末締めだったとおもいます…
    例に出していただいたような7月の形が、1人目も2人目も同じような月の途中での産休に入る場合は、下がってしまうということですよね?

    • 7月29日
  • うぃん

    うぃん

    1人目の産休に入る月、2人目の産休に入る月、どちらも賃金支払基礎日数が11日以上であれば、そうなります。
    また、1人目の産休に入る月がフルで出勤(他の月と給与が変わらない)のでしたら、給付金の金額は変わらないかと思います。

    • 7月30日
  • すまいる

    すまいる

    片方が11日以内か、どちらかがフル出勤で他の月と給料が変わらなければ、手当金はかわらないんですね!!
    なかなか、難しい制度ですね💦
    詳しく丁寧に教えてくださり、ありがとうございます!!

    • 7月30日