めめ
契約はせず、合意書だけ弁護士さんに3万+税で作ってもらいました!
できれば拇印じゃない方がいいかと思います...
書類が1枚に収まらず複数枚になる場合は割印を、また再構築ということで一緒に暮らされると思うので同じものをそれぞれ2部持つわけではないかもせれませんが、もし自分と相手がそれぞれ持つということであればその2部間にも割印をするといいと思います。
記入した日にちも作成日として忘れず書いてくださいね!
しのすけ
特に法的効力はないので、何でもいいと思いますよ。
公正証書ではないんですよね?
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