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ままり
お金・保険

子供の扶養を夫から私に変更できるか、税の扶養は私にできるか検討中。現在育休中で、夫は地方公務員、私は正社員。離婚の可能性も考慮しています。

子供は現在夫の扶養に入っているのですが、途中で私に変更することは可能なのでしょうか?
現在育休中で夫の年収の方が高いので健康保険の扶養は夫の方になるかと思うのですが、税の扶養を私にすることはできるのでしょうか?ちなみに夫は地方公務員、私は正社員です。
夫とは離婚するかもしれないので今のうちにできることはやっておきたいと考えています。

コメント

しのすけ

税の扶養は年末調整時に出す紙に記入すればいいだけなので、会社に訂正したい旨を言えば変更可能ですが、税扶養だけ変更するメリットは離婚後の児童扶養手当などの関係でしょうか?
地方公務員の家族手当は税扶養を抜けた場合でも問題ありませんか?

  • ままり

    ままり

    なるほどですね。たしかに年末調整に書く欄があった気がします!
    今更ですが私の会社の方が家族手当がたくさんもらえるので変えたいなと思いました。

    • 7月1日
  • しのすけ

    しのすけ

    家族手当は税扶養では無理ですね…💦

    • 7月1日
ゆか

ままりさんの会社から家族手当をもらうためには、税の扶養をままりさんにしても意味ないですよ💦
社会保険の扶養にしないとダメだと思います。

  • ままり

    ままり

    そうなんですね。税の扶養だと思ってました💦

    • 7月1日
はじめてのママリ🔰

子供に関しては収入がないので、税法上は夫婦どちらの扶養にしても問題はありません。税法上の扶養は、収入が103万以下であれば問題がないので。むしろ、離婚が前提であれば、ままりさんの扶養にしておいた方がメリットがあります。収入の高い方に税法上の扶養にしても現在は年少扶養控除はないので。
行政は縦割りなので、社保の扶養と税法のの扶養は、要件が違い、社保の場合は、簡単に入れ替えはできません。

  • ままり

    ままり

    詳しくありがとうございます。
    ということは税法の扶養のみ私に変えることは可能ということでしょうか。これはいつでも変えられるものなのでしょうか?

    • 7月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    税法上の扶養は、年末調整の際のみが一般的だと思いますので都度はできないかと。

    • 7月1日
  • ままり

    ままり

    わかりました!ありがとうございます。

    • 7月1日