コメント
ヒマワリ大好き
旦那さん名義で貯めているお金は相続の対象になりますよ。
奥さん名義は元嫁の子供には関係ないです。
しぃたす
FP持っています( ¨̮ )あまり詳しくお話出来なかったら申し訳ないです。
なおみんさん名義の預金については前妻の子供さんに相続権はありません。
ただし、ご主人名義の預金や株などについては残念ながら前妻の子供さんにも相続権が発生します。
対策としては…ご主人が亡くなった時に支払われる生命保険に預けておく。(これは受取人指定をするので遺言とみなされてその指定された受取人にいきます)
後は、正式な遺言状を遺しておく。
前妻の子供さんには遺留分といって遺言状がない場合でも相続権があるので請求出来る権利があるのですが…遺言状があると遺言状を第一優先にするので恐らくですが請求は却下される確率が高くなるはずです。(ただし場合によっては遺留分が優先される事もあるかもしれないので遺言状を書く時に専門の人にきちんと聞かれた方がいいと思います)
ぜひご主人さまと話し合われて対策しておかれた方がいいと思います( ˃ ⌑ ˂ഃ )
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min♡
専門の方のご意見とても参考になります!
ありがとうございます!!(^o^)
面倒ですが、いくつか続けて教えて頂けるとありがたいです…>_<…
例えば、主人がなくなる前に
私の通帳に、お金をうつしたとしても
特に意味はないのでしょうか?
また、主人が亡くなった場合
前妻やそのお子さんには
どのように連絡がいくのでしょうか?
主人は前妻の子どものことも気にしているので、遺言を残してまで、財産を渡さない…とは言わないはずで。σ^_^;
私も自分の子どもがもーすぐ生まれるので
ふといざという時のことが気になってしまいました…。- 6月22日
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しぃたす
私でわかる範囲でしたらお答えしますので何でも聞いてくださいね( ¨̮ )
ご主人が亡くなる前になおみんさんの通帳にうつすのは対策としてはありだと思います。
ただ、あまり急に大きなお金を動かすと贈与税が発生したりと後々面倒な事になるのであまりおすすめはしませんね(;_;)
前妻には連絡はいかないです。未成年の場合は違いますが…。相続をする時に法定相続人全員の署名、捺印が必要になるんです。
なので前妻の子供さんの同意がないと相続手続き自体が出来ないんです。なので必ず連絡する事になっちゃうんですよ( ˃ ⌑ ˂ഃ )- 6月22日
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min♡
ありがとうございます(*^^*)♡
贈与税は、金額がいくらからかかる、とかではないのですか?
相続手続き…向こうのお子さんの連絡先が
私はノータッチなのでわからず…>_<…
市役所とかが調べてくださるのですか?- 6月22日
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しぃたす
贈与税は、年間110万円までだとかかりません。なのでよく孫に遺したいとか子供に遺したい!とおっしゃる方は年間110万円まででおさえてる方が多いようです。
ただ、婚姻期間が20年を経過すると通常の年間110万円の他に2000万円まで贈与税がかからない事になっています( ¨̮ )
相続手続きは基本的には自分で行います。まず手続きには法定相続人を確定させる為に戸籍謄本が必要になります。前の子供を除籍している場合でもその事実が載っているのでそこから現住所などを追いかける事になるかと思います。
ただ凄く大変な作業なので…お金はかかってしまいますが、司法書士にお願いされる方がいいと思います(´・・`)連絡は直接会ってという方もいれば、手紙を送られる方もいるようですよ(∵`)- 6月22日
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min♡
細かい内容に関して無知だったので
とても分かりやすく
参考になりました!!!!★
本当にありがとうございましたm(__)m- 6月22日
関西のみゆママ
主様の名義は旦那様がなくなったとしても遺産相続には無関係です。また、結婚前の貯金であれば尚更です。大金を自分の名義に溜め込んでいたと判断されると変わるかもです。
旦那様が亡くなったときを話すと…主様の赤ちゃんが生まれてからとします。その時は主様が全部の半分。そして、前妻との子供と主様の子供が残りの半分ずつとなります。
もし、旦那様が生命保険に入ってた場合…こちらは契約時の支払人にのみ支払われます。相続には含まれません。なので、なにか不安があるときはここの名前は誰になってるかご確認ください
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min♡
生命保険の受け取りは私です。
そのあたりは、相続関係ないのですね!
ご丁寧にわかりやすくありがとうございましたm(__)m!!!★- 6月22日
えだまめ
私の主人もバツイチで
主人が引き取り、継子2人とと実子1人を育てています!
どちらが引き取っていても戸籍上「主人と前妻の子」という事実は変わらず...御主人様の遺産も前妻の子供にも権利が発生します。結婚前のなおみんさんの貯金は、なおみんさんのものとなります。結婚後、御主人様となおみんさんの収入からの貯金は通帳名義関係なく共有財産となり、前妻の子にも相続の権利があります。
逆に、前妻の子にもしもの事があった場合「身元引受人」として、御主人様に連絡が入る事もあります!
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min♡
結婚後のお金も対象になるのですね!
詳しくご丁寧にありがとうございましたm(__)m!!!- 6月22日
ことちゃんママ♡
あたしは、財産など取られたくないので
すべてアタシ名義の貯金とかにしてます。
車の名義もあたしになってます。
旦那さん名義だと、対象になってしまうので、微々たる額しか入れてません(笑)
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min♡
私もそうしたいですが、なかなか旦那にそんな真意を言える度胸なくw
ゆうこちゃんマンさん、賢いです!!- 6月23日
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ことちゃんママ♡
あたし普通に言いました(笑)
取られたくないし、養育費払ってるのに、財産なんて渡してられない!
うちらの子供がかわいそう。言って、旦那さんは何も文句言いませんでした(^^)
こっちが結局苦労してますし、言える立場ではないですよね(笑)- 6月23日
min♡
結婚後に溜めた財産も
旦那名義だと相続の対象となるのですね!?
教えて下さりありがとうございます!