はじめてのママリ🔰
501人以上の企業は、ほかにも条件はあるのですが、106万を超えたら社保加入となります。
扶養は、税法上の扶養、社保の扶養がありますが、だいたいお調べになった通りです。
103万以内は、税法上の配偶者控除の扶養の範囲で、住民税のみ課税
130万は社保の扶養の範囲で、住民税、所得税が課税されますが、配偶者特別控除が38万受けれます。
あとは、ご主人の会社に扶養手当があれば、103万の範囲か130万の範囲かで手当が付くか否かを確認されたらいいと思います。
退会ユーザー
扶養には税法上の扶養と健康保険上の扶養があります。
税法上の扶養は、年末調整で奥さん扶養だったらここに名前書いてね〜のやつで、年収103万円以下の方が対象です。ただし、現在は奥様の年収に応じて配偶者特別控除があるので、103万円以上稼いだら損!というわけではありません。所得税は年収103万円以上からかかってきます。
健康保険上の扶養は、ご存知のご主人の会社の健康保険に保険料無しで入れるものです。
しかし、健康保険は企業側が従業員を加入させる義務を負っており、ご主人の扶養ならうちの会社の健康保険に入らなくていいね〜とはできません。
①従業員数501人以上の企業は、週に20時間以上勤務、月額88,000円以上の給与があるパートタイマーさんも自社の健康保険に加入させなければなりません。こちらが年収106万円になります。
②従業員数500人以下の企業は、週30時間以上勤務、年収130万円以上のパートタイマーさんも自社の健康保険に加入させなければなりません。
ということで、健康保険上の扶養は、ご自分がお勤めの会社の規模に応じて2種類のパターンがあります。
のん
今年の条件はそんな感じです。
年収103万は税金の話ですが何がなんでも税金払いたくないなら103万以下です。
104万になっても配偶者特別控除があるので急激に増えることはありませんよ。
501人の条件は2年後に51人に変更になります!
8万の基準も5.6万まで下がる予定です!
なので、基準が変わるごとに収入を下げていくのかも考えていくといいと思います。
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