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akari
お金・保険

産休開始前に休職した場合の出産手当金の計算方法について教えてください。

産休開始日以前に休職した場合の出産手当金について

例えば、平均20万円の給与を貰っていて、産休開始まで1ヶ月間切迫早産で休職し給与が0円の場合

協会けんぽの出産手当金は
[(20万円×11ヶ月)+(0万円×1ヶ月)]÷12ヶ月÷30日×2/3
という計算になるのでしょうか。

コメント

はな

11日以上出勤していない月はノーカウントになるので、切迫早産で休職した月に11日出勤していなかったら、切迫早産で休む前の月から12ヶ月分のお給料をもとに計算されます。

  • akari

    akari

    月11日以上の出勤という条件があったんですね!
    安心しました。ありがとうございます。

    • 5月19日
deleted user

月11日以上働いてる月を1ヶ月と判断されるので切迫の1ヶ月は含まれませんよ!

  • akari

    akari

    協会けんぽのHPから「月11日以上」という条件を見つけられませんでした。
    安心しました。ありがとうございます!

    • 5月19日
みんてぃ

出産手当金ですよね?
出産手当金は、標準月額報酬というので決まります。
標準月額報酬は456月の給与から9月に毎年改定されるものなので、1ヶ月休んでも計算は変わらないですよ。
11日以上の〜は育児休業給付金の話です。

  • akari

    akari

    昨年の456月の給与で9月には既に決まっているので7月以降の給与は問題ではないという事でしょうか^^?

    なるほど!育児休業給付金も休職中(11日未満出勤)の分は反映されないから心配いらないということですね!

    • 5月19日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    育休手当は中途半端に休むと影響もろに受けますが、出産手当金は大丈夫な計算方法になってるってことです🙆‍♀️

    • 5月19日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    切迫で休んだ1ヶ月分については、産休前半年以内のことならカウントされる可能性あります。

    • 5月19日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    ちなみに育児休業給付金の管轄はけんぽではなく職安なので、そちらで詳しく聞くといいですよ。

    • 5月19日
deleted user

月に11日以上は育児給付金で出産手当金は関係ないですね!

標準報酬月額の12ヶ月の平均で算定されます、毎月いくら厚生年金引かれてるかで自身の標準報酬月額がいくらなのかわかりますよ☺️

  • akari

    akari

    給与明細を確認してみたいと思います!ありがとうございます!

    • 5月19日