

ゆみみ
離婚して 旧姓に戻さないなら、書類書いて 裁判所に行かなきゃいけないって聞きました。
戸籍に関しては、市役所等に聞いて調べた方が良いと思います。

みづほ
離婚の際、旧姓に戻さず今の姓をそのまま使っていかれる場合、あなたご自身が筆頭者となる新しい戸籍を作ることになります。
その後、お子様の戸籍を移すのであれば、家庭裁判所で許可を得た後、役所で入籍届を提出すれば、あなたとお子様が一緒の戸籍になります。
離婚時に今の姓をそのまま使っていくことを選択したあと、旧姓に戻す場合は、必ず家庭裁判所にて氏の変更の許可を得ることが必要となります。
審判が確定した後、役所で氏の変更届を提出すれば、旧姓に戻すことができます。
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はじめてのママリ🔰
詳しく説明してくださり、
ありがとうございます。- 5月16日
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