所得税の還付金は、税金が引かれずに支給されるため、年収に加算されず扶養を超える心配がありますか?
所得税の還付金って、
給与総額に入っていても、社会保険は引かれてないんですよね?(還付金の分)
扶養のパートで毎月調整しています。
個人経営のいまいち信用できない会社で働いていたのですが、
去年のはなしですが、
非課税所得?という名目でおそらく一昨年の所得税の還付金が入っていました。
たとえば、ですが、給与は10万、還付金5千円としたら、
総支給額は105000円になってたんです。
で、税金などひかれて、10万いくらと。
このとき、所得税の還付金は税金もちろん引かれてませんよね?
引かれると所得税の還付金が今年の年収に組み込まれてしまうため、扶養以上の収入になってしまうかもしれなくて危ないですよね?!
- ろろろ
YーRーS
非課税とされていれば課税はされません。一般的には給与システムで正確に処理されます😊
手書きやエクセル等で作成した手作業の明細であれば心配ですが。
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