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保育園申込の就業証明書について、夫が会社役員で私は別の会社で育休中。保育園が自営業と勘違いし、代表取締役名義のため追加書類求められる。自営業かどうか疑問。
保育園申込の就業証明書についてです。
旦那→会社役員(代表取締役)
私→育休(他の会社)
旦那が株式会社を経営しており、そこの経理は私が担当しています。
保育園申込した後に追加書類を求められ、理由を聞いたら「自営業なので自営業用の用紙を追加して」と言われました。
株式会社の役員をしているだけで、自営業ではないと伝えたのですが「代表取締役の名前がお父さんなので自営業です」と言われました。
これって自営業に入りますか??うちの市だけですか??一般的にはどうなんでしょうか…。
・会社を立ち上げずに商売をしている人が自営業。
・肩書きが代表取締役であっても会社員。
だと思っていましたが…。
- ゆかぴゅん(5歳1ヶ月, 6歳)
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ココア
確かに、自営業等の定義として「株式会社等の法人を設立せず自ら営業を行っている個人とあるので」
その定義にはあてはまらないのかもしれませんが、
ゆかぴゅんさんの役所の考え方として、雇用されいない人=自営業って考えなのかもしれませんね。
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退会ユーザー
一般的に会社経営者を自営業とは呼びませんが、保育園の目的を考えると、「自分の裁量で仕事の調整をしやすい」という意味で会社に雇われている従業員とは違う、自営業と同等の扱いをしたいということなのかなと思いました。言い方が悪いですが、就業証明も自分の裁量でどうとでもできますし...。
なお代表取締役は役員なので会社員ではないと思います。
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