コメント
退会ユーザー
控除となると税法上の扶養ですが、16歳未満の子供は何人扶養しようが控除の対象にはなりません。
もし選べるなら、福利厚生(家族手当や医療負担など)を考慮して決めれば良いと思います!
ママリ
社会保険の扶養でしたら収入の多い方になります。
上のお子さんがご主人ですので原則、ご主人です。
税の扶養でしたら、
今は収入のない16歳未満は関係ありません。
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ぬーたん
詳しくありがとうございます🎶
理解できました!- 4月17日
退会ユーザー
税の扶養であれば、16歳未満の子を扶養にいれるか入れないか、全く関係ないわけではないですよ💦
もしぬーたんさんが所得がそんなに多くない(曖昧な言い方ですみません。)場合はぬーたんの扶養にすることで住民税が非課税になる可能性があります!
ただし、ご主人の会社で家族手当て等が出てる場合はそもそも扶養の異動みすると手当てが出ない可能性もあるので、もしぬーたんさんの扶養に入れる場合は社会保険の条件等も慎重に確認してみてください!
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ぬーたん
ありがとうございます!
いろいろ調べてみる必要もあるのですね...聞いてみます!- 4月17日
ぬーたん
細かくありがとうございます!理解できました🎶