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ママリ
お金・保険

フルタイムパートで私学共済に加入している場合、個人事業主になれますか?その場合のデメリット、メリットを教えてください。

正社員ではないですがフルタイムパートで私学共済に加入してます。その場合でも個人事業主になれるのでしょうか?またその場合のデメリット、メリットがわかれば教えていただきたいです(T . T)

コメント

はじめてのママリ🔰

現職を辞めるつもりがないなら、副業を禁止している勤め先かもしれないのでトラブルを避けるためにもまずは勤め先に確認するのがよろしいかと思います。(もう確認されているということでしたら申し訳ありません)

勤め先の人事に個人事業主になることが会社規程や雇用契約上問題ないかを確認すれば、その際に今後の税金や社会保険関係の手続きについてもシェリさんの状況を聞きながら調整していくことになると思います。

メリット、デメリット...思いつく範囲で記入するのでシェリさんの意図と違ったら申し訳ありません。

私学共済にはあまり詳しくないですが、個人事業主になっても継続可能となった場合は今まで通りの保険証も使えますし、出産や病気の際の給与保障等がそれなりに充実していると思います。私学共済の継続が難しい場合は一般的には市区町村管轄の国民健康保険・国民年金へ加入することになると思いますが、当然給与天引きはされないので保険料は自分で納付する必要があるというのと、もし扶養家族がいる場合は、国民健康保険の場合は扶養の概念がないため家族一人一人に保険料がかかるので、もしかすると割高になるかもしれません。あとは条件に当てはまれば健康保険に限っては任意継続にて今と違う形で私学共済に加入できるかもしれません。

また、税金関係の手続きについては今後もフルタイムパートで現職を働かれるということなら給与から天引きされる所得税の徴収金額の割合の変更もなく、年末に実施される年末調整も今までどおりやってもらえますが、源泉徴収票をもらった後に確定申告をする必要があるので少し手間がかかると思います。

また、もしも個人事業がメインになりフルタイムパートができなくなるということですと、働き方によっては税法上の主たる勤務先が変わる可能性があると思います。そうなると税の区分も変わりますので(甲欄から乙欄)給与から天引きされる所得税が今より割高になる&年末調整で税金の処理ができなくなりますので、年末調整の際は職場に扶養控除申告書だけ提出し、もし毎年生命保険の控除等を受けていた場合は全て確定申告でまとめてやることになります。なお、税区分の変更ついては年度途中の切り替えが難しい場合があるので、話は戻りますが人事といつから税区分を変更してもらえるかの相談をすれば大丈夫だと思います。

夜眠れずに一気に打っているので意味がわからない文章になっているかもしれません。また、人事給与関係の事務をしていましたが、少し前の話ですし職場によっても色々考え方が違うと思うので間違っていたらすみません。そして長々とした文章申し訳ありませんでした🙇‍♀️