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crazy
お金・保険

扶養の境目がわからない。103万円の壁は1月からカウント?5月から12月までの給料?4月の給料は50万円。

助けてください!!!扶養の境目がわかりません!


4月まで扶養外
5月から扶養に入ろうかなと思います。

103万円の壁というのは、1月もらった給料からカウントですか?
それとも扶養に入る5月から12月もらうまでの103万円ですか?
ちなみに4月もらう給料総支給で50万円程いただいてます。

コメント

ママリ

1月からですよ〜☺️!

  • crazy

    crazy

    ありがとうございます!
    1月給料は12月働いた分
    12月給料は11月分ですよね
    1年間の区切りは最後11月働いた分までの収入までで103万円という解釈で合ってますか?
    説明下手ですみません😢⤵️⤵️

    • 4月13日
はじめてのママリ🔰

103万は税法上の扶養ですので、1月から12月ですが、
5月から扶養というのは社会保険上の扶養なので、今から先130万未満かつ月10.8万以内だと思いますよ。社保の扶養は、1年間は1月から12月ではなく、今からの見込みで1年です。

  • crazy

    crazy

    すみません😭こんなに説明してくださったのに理解が難しく…(´;ω;`)

    税金と社会保険の違いですか?
    社会保険ならこれから103万円稼いでも大丈夫!

    税金はどうゆう解釈すればよろしいでしょうか…(´;ω;`)

    • 4月13日
  • crazy

    crazy

    今から見込みとなりますが、12月の年末調整でも同じこと聞かれますが、その時も12月からの1年間見込みで大丈夫ですか?
    理解不足で申し訳ございません😭

    • 4月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    まず、扶養には、税法上の扶養と社会保険上の扶養があります!!
    税法上の扶養とは、被扶養者(ご主人)の税金の税金が安くなることと覚えてくださいね!!
    103万円というのは、今年2020年1月から12月までの収入(交通費を除く)の扶養のラインの一つです。103万円までの扶養者がいれば、被扶養者の税金が安くなりますよということになります。これが配偶者控除という配偶者を扶養する被扶養者の税金を安くする為の優遇です。又103万を超えて150万未満でも、昨年から同じ金額の税金の優遇が被扶養者が受けれることになりました。これは配偶者特別控除というものです。配偶者特別控除は扶養をされる側の年収が150万を超えて、201万円まで収入(所得)に応じて優遇される金額は減りますが、配偶者特別控除をうけることができます。

    なので、税法上の扶養でみれば、すでにcrazyさんは、50万ほど収入があるとなると、年収201万までなら税法上の配偶者優遇をcrazyさんのご主人がうけることができます。
    103万ならcrazyさんは、所得税はかからず、住民税のみ納付、ご主人は配偶者控除38万が受けれます。
    150万までならcrazyさんは所得税、住民税ともに納付だけど、ご主人は配偶者特別控除が38万受けれます。150万を超えて201万なら所得税、住民税課税とご主人は段階的な配偶者特別控除が受けれます。
    ここまでが税法上の扶養です。
    すでに50万の収入があるなら、配偶者控除、配偶者特別控除どちらか満額38万を受けるなら月はいくらでもいいですが、年収としては1月からのカウントで103万、150万に12月までの年収にする必要があります。

    • 4月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    12月に年末調整を受ける際に、配偶者控除又は配偶者特別控除は見込みで記入することがほとんどですが、103万を超えても150万を超えなければ、配偶者控除も配偶者特別控除も同額38万です。


    社保上の扶養は、規定が厳密には保険組合(ご主人の会社で加入している)で違い、5月から1ヶ月でも10.8万を超えてはならないとか、3ヶ月連続で超えてはいけないとか細かい規定がありますが、過去の収入があっても、扶養になる月から未来1年以内の収入が130万に収まることが条件の前提です。
    なので、月10.8万以下がおおよそ目安にはなると思います。

    • 4月13日
  • crazy

    crazy

    遅くなりまして申し訳ございません。

    とてもご丁寧な返信ありがとうございます!!!😭
    ご面倒おかけしました😭

    また質問ですみません。
    社会保険の扶養ですと5月から108000円以内
    未来1年間130万円

    年末調整で12月の見込み収入を書くときはその時から見込み収入1年間で大丈夫ですか?


    税金の扶養は1月から12月収入
    103万円か150万までの収入に納める

    質問です。
    税扶養は130万円の区切りはありますか?

    あと例えば12月までに130万円までに抑えれば(月10万8千円以内)
    問題ないですか?😭

    色々と聞いてしまいすみません。😭

    税扶養は抜けてしまい、社会保険では扶養内ということもありますか?12月までの収入130万以内予定です!

    • 4月14日
  • crazy

    crazy

    度々申し訳ありません!!!
    例えば6月~12月の給料日は10万8千円ずつもらうと総額75万6千円
    そこに過去の収入50万円足したら年間総支給125万円ほどです!

    そしたら税扶養は入れないが社会保険の扶養は130万円未満だから問題ない!との解釈で宜しいですか?😭

    説明が下手ですみません😭
    そして何度もすみません😭

    • 4月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    年末調整は、税の申告なので、見込み年収というのは先々ではなく、今年の見込み年収ということになります。
    11月ごろに年末調整を提出するにあたり書く見込み年収は、例えば、毎月25日に給与が支給で、年末調整は11月20日までに提出しなくてはならないとすれば、11月25日、12月25日に2020年分の給与の見込みを1月から10月分に足して、2020年の1年間の見込み収入で年末調整を記載します。

    分かりにくいかもしれませんが、
    社保保険上の見込みと年末調整を記入する際の見込みは、上でご説明した通り意味が違うのです。

    103万までと150万までは配偶者控除、配偶者特別控除と金額により名前は違いますが、最大の控除の金額38万円は一緒なので、130万円でも38万円控除が受けれます。

    配偶者特別控除は201万までが対象なので、税法上の扶養は103万、150万に拘る必要はないです。2018年に改正され150万までなら配偶者特別控除が38万受けることができると改正されているので、
    厳密に計算しないと分かりませんが、103万以内より130万以内の方が手取り収入は多少税金を払っても増えるのでは?と思います。

    • 4月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    125万円なら、税法上の扶養も問題ないですよ。
    配偶者特別控除が38万円適用されますので。

    • 4月14日
  • crazy

    crazy

    ご丁寧な返信ありがとうございます😭
    扶養に入ったことがなくて分からなくてすみません😭
    ありがとうございました!!とても参考にします(*^^*)

    • 4月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    説明が分かりにくいですよね💧
    お役に立てれば嬉しいですが、説明下手でごめんなさい。

    • 4月14日
  • crazy

    crazy

    いえいえ😭私の理解不足です😭本当にありがとうございました‼️

    ちなみになんですが…
    103万円未満なら5千円手当てもらえる
    103万~130万円なら手当てもらえない

    どちらが良いと思いますか?😭
    5000円くらいなら所得税と住民税?取られるくらいだから働いた方が手取り多いですよね?😭

    • 4月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    130万なら、所得税が1.5万前後、住民税が3.5万前後ならので、手取りで125万くらいで、103万なら住民税が1万前後なので、単純計算なら20万くらいは130万ベースで働いた方が得ですね。

    ちなみに、crazyさんの年末調整の16歳未満の住民税に関する扶養の欄にお子さんの名前を書いて記入すると、crazyさんの住民税は非課税になりますよ!これは、103万でも130万でも大丈夫です。
    いま話題の30万支給の非課税がどうってのが、所得税の計算上は子供の扶養控除はないけど、一定の所得層で住民税の計算にだけ適用されるものです。

    • 4月14日
  • crazy

    crazy

    遅くなりすみません!!

    2才の子供がおります!が、扶養は旦那に入ってるんですが、私の会社に書いても大丈夫なものですか?(o・ω・o)

    • 4月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    税法上の扶養は、所得が38万以下であれば、扶養に出来て、お子さんの場合は、夫婦どちらでも構わないですよ。

    お子さん1人だとすると、非課税枠はだいたい170万以下くらいなので
    ご主人はそれ以上収入があるでしょうから、ママのほうに記入して構いません。

    私も去年は下の子は私側に記入しました。育休明けで年収が130万くらいだったので。
    逆に産休育休に入った年は、この制度を知らなかったので、年収150万くらいで住民税が課税されてました。

    • 4月15日
  • crazy

    crazy

    遅くなりすみません😭!!
    こんなにご丁寧に説明してくださった方はじめてです😭
    ありがとうございました✨

    • 4月17日
deleted user

1~12月の間に支給された分ということであっていつ働いたときの分とかは関係ないですよ😉

  • crazy

    crazy

    1月給料日から12月給料日分までですね!ありがとうございます(*´▽`*)

    • 4月13日
すうた

1月から12月ですが、扶養に入るご主人の会社次第では、年間の総計が103万ではなく、毎月10.3万超えてたらだめ。とかだと思います。
うちの主人の会社は毎月で、イレギュラーが1ヶ月ならオッケー。とかです😂
どういった判断基準になってるのか確認したほうがいいですよー。

  • crazy

    crazy

    なるほど!それは扶養に入ってからの10万8千円ですか?😭

    • 4月13日
  • crazy

    crazy

    すみません!10万3千円です!

    • 4月13日