相続時精算課税制度についての質問です。贈与後に2500万円を超える場合、親が亡くなったときに税金がかかるでしょうか?2500万円未満なら税金は不要でしょうか?悩んでいます。
相続時精算課税制度について質問です。
自分で調べまくったのですが、よくわからなかったのでお知恵を貸して頂けると嬉しいです。
相続時精算課税制度は
2500万円まで無税と書いてあるのですが、
デメリットに、相続時まで税を引き伸ばしているだけとも書いてあり、よくわかりません。
1000万円を主人の両親から贈与して貰う場合、
相続時精算課税制度を利用すると
親が亡くなったときに税金を払わなければいけないのでしょうか?
それとも2500万円に到達しない場合は亡くなったときも税金を払わなくてよいのでしょうか?
悩んでいます。よろしくお願いします。
- たんぽぽ(5歳9ヶ月, 7歳, 9歳)
コメント
退会ユーザー
1000万円贈与を受けたときには贈与税は掛かりませんが、ご両親が亡くなられた際に、総資産の合計に(贈与した)1000万円をプラスして相続税の計算しますよー!ってことです☺️
ご両親が亡くなった場合に税金が掛かるかどうかは、ご資産が
法廷相続人の人数×600万円+3000万円
以上であれば掛かる可能性ありますよ😌
たんぽぽ
分かりやすく説明して頂き本当にありがとうございます。
では、資産をほとんど残さずに亡くなった場合は、貰った1000万円には税金が掛からないという認識で大丈夫でしょうか?
また、たくさん資産を残して亡くなった場合でも、相続放棄をすれば大丈夫なんですかね?
退会ユーザー
そうです!
相続人が1人だったとしても3600万円までは相続税非課税なので1000万円であれば税金掛かリませんよ!
沢山資産を残してくれた場合は相続放棄はもったいないです😣✨
相続でお金が入ってくるのであればそれで相続税払えばいいわけですし😌
たんぽぽ
それなら全然大丈夫そうです😊
すごく参考になりました😊
ありがとうございます😍