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ゆきゃりー
お金・保険

5月に復職後4ヶ月で産休に入る場合、手当金の算出はその4ヶ月で行われます。育休に入る際、働いていないと手当は入りません。

現在2人目妊娠中です。
4月13日から復職予定でしたが、コロナウイルスの影響で
子どもが保育園に預けることができず
復帰が1ヶ月先になりました。
2人目の産休が9月からなのですが
5月に復職してから4ヶ月後に産休に入った場合
出産手当金と育児給付金のお金の算出はその4ヶ月で行われるのでしょうか?
万が一コロナウイルスがこのままのび
仕事復帰することなく育休に入った場合
働いていないので手当は入らないのでしょうか?

コメント

らら

入園日の扱いのよって変わると思います💦
育休は預ける預けない関係なく入園日の前日までなので入園日は4/1、だけどコロナの影響で預けはじめる日を1ヶ月先延ばしただけであれば1ヶ月間は育休には含まれないです。
産休、育休の金額は産休に入る前の2ヶ月間で計算されるので会社の締め日によりますが末締めであれば、7.8月分で算出されるはずです。
もし間違っていたらすみません😣
社労士さんに聞くと確実なので聞いてみるといいと思います!

  • ゆきゃりー

    ゆきゃりー

    入園は4月にしたのですが、休園の間育休が延長できるということで延長しました。
    あり得ないと思いますが、コロナで保育園に預けることができなく仕事に行くことができないまま産休だと7.8月分で算出できないですよね?
    その場合はどうなるのでしょうかね…😓
    とりあえず社労士に聞いてみようと思います(^^)

    • 4月8日
deleted user

出産手当金は上のお子さんのときとおなじ日額ですので出産が早まったりしなければ大幅に変わることはないですね☺️

育児給付金は月に11日以上出勤している月の直近6ヶ月が算定にはいりますので、4ヶ月で足りない月は上のお子さんのときの最後の2ヶ月が使われますよ✨

  • ゆきゃりー

    ゆきゃりー

    なるほど!
    というととりあえずは貰えないって事はないって事ですね😂🙆‍♀️安心しました(^^)
    ありがとうございます🙇‍♀️

    • 4月8日