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チョコ
お金・保険

10月23日に産休に入る場合、給与支給はどうなるでしょうか?途中で産休に入る場合の育休給付金の支給対象月は?

育休給付金に関して教えて下さい。
会社の給与は月末締翌10日払いの会社です。
10月23日に産休に入る場合いつの給与で支給されるのでしょうか?
そうすれば10月分の給与は満額支給されないので損な気がするのですが、月の途中で産休に入る場合の育休給付金の支給対象月はどうなるのでしょうか?

コメント

ママリ

私の会社の場合は月末15日払いで、産休に入った月は産休入る前日分まで先に計算されての支払いでした!

  • チョコ

    チョコ

    コメントありがとうございます😊1ヶ月分丸々支給されていないので育休給付金が少ないということでしょうか?💦
    それなら10月末まで頑張ったほうがよさそうですね、、

    • 4月6日
  • ママリ

    ママリ

    育休手当は11日以上出勤した月しか対象にならないので、10月は気にしなくていいと思います!

    • 4月6日
  • チョコ

    チョコ

    そうなんですね💦詳しくありがとうございます😊

    • 4月6日
みんてぃ

産休に入る月は、勤務日数に関わらず、算定に入れて金額が減るなら、算定から除外するとみたことがあります。(完全月ではないため)
職安に問い合わせると確実です。

  • チョコ

    チョコ

    コメントありがとうございます😊
    そうなんですね✨✨一度産休近づいたら職安に問い合わせてみたいと思います!ありがとうございます😊

    • 4月6日
こた🌈🌞

ハローワークから支給される育休手当の事ですよね?

会社からの給与ではないので給料日に支給されるわけではないですよ!

10/23が産休開始日ということは出産日は12月でしょうか?
産休終了後(おそらく2月頃)に協会けんぽから出産一時金が入っていると思いますので、そこから約2ヶ月後に最初の育休手当が支給されると思います😊

チョコ

コメントありがとうございます😊

そうです!ハローワークから支給される手当の分です😊

その育休給付金の金額についてですが給料の額を元に計算されると思うのですが10月は途中までの出勤でその月を含めるのか含めないのか分からず含めるなら損をする気がして💦💦含めないんですかね?
計算方法がよくわかりません😂