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気まま
お金・保険

夜の仕事の収入が自己申告しないと得られないのでしょうか?離婚調停での収入証明書の額しか認められないのですか?調停員は配偶者の収入非申告を考慮してくれるのでしょうか?

夜の仕事やってると、
自己申告しない限り収入が無いことになりますよね

離婚調停で提出する収入関係の書類に書いてある額でしか認められないのですか?

こっちが、旦那が夜やってて収入の申告してないっていう話を間に入ってくれる調停員にしても考慮して貰えないのでしょうか?

コメント

ママリ

証拠があれば、考慮してもらえると思いますよ💡振込なら振込口座、手渡しなら、明細が必要かと思います💡

  • 気まま

    気まま

    ありがとうございます。そういうのが無いとダメですよね😔

    • 4月1日
  • ママリ

    ママリ

    証拠がないと言いがかりのようにとらえられてしまいますからね💦例えばその働いてるお店の名刺やら、写真とか、間接証拠をあげていくしかないのでは?なにも証拠がなければ厳しいとは思います💦😅

    • 4月1日
  • 気まま

    気まま

    名刺とかだけでも証拠になるのでしょうか😔

    • 4月1日
  • ママリ

    ママリ

    名刺と、彼の金遣いがわかるものとか、一つじゃ弱いので、何個も積み上げていくしかないですよ💡今もまだ勤務中ならなんとか出勤してる写真、営業メールの証拠とか?とりあえず間接証拠を何個もあげていくしか、方法はないと思います。きちんとした証拠提出があれば、調停員の心証が良くなると思いますよ😊逆に証拠が一つもなくて、収入あるとか、財産あるとか言うのは、ペコリンさんの方に不利になると思います。言いがかりととらえられたり…立証責任はペコリンさんの方にありますから😅
    頑張ってください💪

    • 4月2日
  • 気まま

    気まま

    そういう感じになるのですね😭悔しいです。詳しく教えてくださりありがとうございます😌😌

    • 4月2日