育休給付金の条件は、12か月の勤続が必要ですが、連続でなくてもOKです。産休や育休が入っても合計12か月で資格があります。4年遡及も可能です。
育休給付金について質問です。
給付条件に勤続日数11日×12か月となっていますが、この12か月は連続ではなくてもいいということでしょうか?
間に産休や育休が入ってしまい、第一子の産休前数
ヶ月と復帰後の数ヶ月の合計12か月でも給付金資格にはあたりますか?
間に産休育休ある場合4年遡っていいと聞いたのですが…
入社2016年4月
第一子出産2017年9月
復帰2019年6月
今回産休開始予定2020年5月29日
出産予定日2020年7月22日
ご教授お願いします。
- koma(4歳4ヶ月, 7歳)
コメント
そうちゃんママ
連続していなくて大丈夫ですよ!
雇用保険加入が過去24ヶ月で11日以上が12ヶ月間あればよくて、間に産育休を挟む場合はその前の期間も遡れるので、komaさんは大丈夫ですよ!
koma
ありがとうございます😊ちょうど第一子の時の悪阻休職とかも被ってたので、訳分からなくなってしまいました💦