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まるまる
お仕事

現職場で産休育休を取りたいが、規定人数に満たないため不可と言われた。雇用保険は払っている。これはあり得ることでしょうか?

昨年12月に職場を替えて働いているのですが2人目を考えています。現在の職場は今まで産休育休の実績がなくみなさん出産前に辞めるスタンスでやってきたそうです。上の子が保育園に通っているため産休育休を取らないと保育園を辞めなくてはならないと職場に伝えたところ就業人数が規定に満たしてないから産休育休を取れないと言われました。そんなことってあるのでしょうか?雇用保険は払っています。

コメント

deleted user

就業人数ではなく就業年数でしょうか?🤔
今のお仕事は有期雇用だったりしませんか?
契約期間がある契約社員や、パートなどの有期雇用であった場合、育休を取らせないといけないという決まりはありません。(無期雇用のパートさんとかなら育休は必ず取らせなきゃいけませんが)
契約形態を確認してみるといいかもです!

  • まるまる

    まるまる

    現在8時45分から5時までの時短の正社員雇用です。
    年数ではなく人数だと言われました。

    • 3月26日
  • deleted user

    退会ユーザー

    総務で働いてますが、人数制限なんてないですよ🤣
    尚更確認した方がいいです!

    • 3月27日
うー

育児休業に就業人数の制限なんてなかったと思うのですが…もうちょっと詳しく職場に確認してみた方がいいと思います

正社員であれば1年以上雇用されていれば育休申請したら断ることはできないかと思います

  • まるまる

    まるまる

    ですよね、、、
    ありがとうございます😊
    多分今現在スタッフが少ないので困ると言うことで就業人数の事を言ってきたのかもしれません。

    • 3月26日
  • うー

    うー

    小さいところはだいたいそんな感じで育休取れないですよね💦
    ギリギリの人数だと1人いなくなると別の人入れないと大変だけど育休中だけ別の人雇うとかもなかなかできないですし😭
    でもまるで法律で決まっているかのように言われるのはちょっと納得いかないですね😤

    • 3月26日
  • まるまる

    まるまる

    クリニックなので小さい職場なんです😥
    明日また言ってみます😊ありがとうございます😊

    • 3月26日
ᴍaa.

産休育休1年満たないですがとりました。
育休の給付金はなしですが
税金の免除だけでもありがたかったです。
直属の上司には産休のみで辞める
流れの話をされましたが
望めば育休も取得する権利が
あるという内容のものを見て
更に上の上司に話して説得しました☺

就業人数は関係ないと
思います。
職場の方と話して産休育休
とれますように😌

  • まるまる

    まるまる

    一年未満でも給付金無しで取れるんですね😳!!
    初めて知りました!!
    やっぱり色んなに聞いてみるのも勉強になりますね😊
    コメントありがとうございました😊

    • 3月26日
  • ᴍaa.

    ᴍaa.

    雇用保険の状態によるのですが
    前職で期間が空いておらず
    しばらく働いていた場合
    現職+前職で1年になれば
    給付金も受け取れます☺
    私の場合再就職手当金を
    給付してもらっていたので
    だめでしたが😭
    こちらこそです😌💕

    • 3月27日
はーちゃん

産休は誰でも取れるけど
育休は会社によるんじゃなんですかね?
求人とかで育休なしのところありますよね💦

(^^)

下手な嘘です!
私も総務所属、自分も1年未満の就職で産休とりましたが、年数は関係ないです!!
ただ育休は1年未満の人は取れない(会社の規定次第です)ので、産後休暇終わったら復職を余儀なくされるかもしれないです💦

  • (^^)

    (^^)

    すみません、就業人数は関係ない、の間違いです。

    • 3月27日